○美波町民間建築物耐震化支援事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 美波町民間建築物耐震化支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、地震における建築物の倒壊等による災害を防止するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号)別添。以下「国交付要綱」という。)に基づき、民間建築物の耐震診断等を行う建築物の所有者等に対し、美波町が予算の範囲内において交付するものであり、補助金の交付にあたっては、美波町補助金交付規則(平成18年3月31日美波町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるもののほか、国交付要綱附属第Ⅱ編第1章イ又はロ―16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業の要件に定めるところによる。
(1) 補助事業者
この要綱の定めに従って補助金の交付を受けて、建築物の耐震診断等を行う民間事業者をいう。
(2) 耐震性不足建築物
昭和56年5月31日以前に着工された建築物で耐震診断の結果、耐震性が不足しているものをいう。
(3) 要緊急安全確認大規模建築物
法附則第3条に規定する要緊急安全確認大規模建築物をいう。
(4) 要安全確認計画記載建築物
法第7条第1項第2号に規定する要安全確認計画記載建築物をいう。
(5) 対象経費
国交付要綱附属第Ⅲ編第1章イ又はロ―16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業に係る基礎額により算出した経費をいう。
(6) 耐震対策緊急促進事業補助金
耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱(平成25年5月29日国住市第54号)第3により算出した補助金をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たしたものでなければならない。
(1) 耐震診断等に関し、この要綱以外の助成金交付を受けていない建築物
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に違反していない建築物
(3) 所有者等が町税の滞納がない建築物
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない建築物
(5) 住宅(非木造の一戸建て住宅及び長屋で要安全確認計画記載建築物であるもの、共同住宅に限る)及び建築物
(補助事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象建築物において、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 建築物の構造計算再確認に関する事業
(2) 建築物の耐震診断に関する事業
要緊急安全確認大規模建築物の場合は、平成28年3月31日までに着手した耐震診断であること。
要安全確認計画記載建築物の場合は、平成33年3月31日までに着手した耐震診断であること。
(3) 建築物の補強設計に関する事業
(4) 耐震性不足建築物の耐震改修に関する事業
(5) 要緊急安全確認大規模建築物の建替えに関する事業
(補助金の額)
第5条 前条第1号、第2号及び第3号に規定する補助金の額は、対象経費の2/3以内の額、かつ、1,000,000円を限度とする。ただし、同条第2号のうち要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断に対する補助金の額は、対象経費から耐震対策緊急促進事業補助金を減じた額とする。また、同条第2号のうち非木造の一戸建て住宅で要安全確認計画記載建築物の耐震診断に対する補助金の額は、次の各号に掲げる部分の面積にそれぞれ当該各号に定める額を乗じて得た額の合計(ただし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外を要する場合は、1,540,000円を限度として加算することができる。)から耐震対策緊急促進事業補助金を減じた額とする。
(1) 面積1,000m2以内の部分 3,600円/m2
(2) 面積1,000m2を越えて2,000m2以内の部分 1,540m2/m2
(3) 面積2,000m2を越える部分 1,030円/m2
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助事業者は、補助事業に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請をする場合には、該当補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律108号の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(事業の内容の変更)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の額の変更が生じる補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第4号)に変更後の補助事業実施計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(事業が年度内に完了しない場合の報告)
第8条 申込者は、耐震診断の内定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、補助事業完了期日変更報告書(様式第6号)に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、補助事業完了期日変更報告書(様式第6号)に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(事業の着手)
第9条 補助事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助金交付決定後において、補助事業を中止又は廃止をしようとする場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(調査又は施工を行った者が発行したもの)
(3) 写真(補助事業の内容が確認できるもの)又は成果物
(補助金の交付)
第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、様式第12号により、速やかに市町に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に関する書類を事業完了後10年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、第4条第3号による補助事業を実施した建築物を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第5号)
この告示は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。