○美波町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成21年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 少子・高齢化社会を迎え、町民の多様な生活上の問題を解決し、すべての町民が安心安全に暮らせるまちづくりを目指し、町の保健福祉施策をはじめとする行政施策と地域での主体的な住民活動がより統一的、計画的、効果的に実施されるよう、社会福祉法の規定に基づき、地域福祉計画を策定するため、美波町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に定める事項を所掌する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること

(2) 地域福祉計画についての調査、研究及び提言に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、本要綱に定める目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 地域福祉に関心を持つ町民

(2) 各種団体の代表者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 学識経験のある者

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を、福祉課に設置する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美波町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成21年3月31日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第27号
平成26年3月26日 告示第6号
平成29年3月31日 告示第21号