○美波町木造住宅簡易耐震補強費補助金交付要綱

平成18年10月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町内にある木造住宅の簡易な耐震補強工事をする者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、地域材の活用と地震発生時における木造住宅に係る減災に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組工法(伝統構法も含む。)の戸建、長屋、併用住宅)をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 促進委員会 木造住宅の耐震化を促進するため、徳島県木造住宅耐震化促進委員会運営規程に基づき設立された委員会をいう。

(3) 木造住宅耐震診断 美波町が徳島県木造住宅耐震化促進事業マニュアルに基づいて実施する耐震診断をいう。

(4) 評点 次のいずれかに該当するものをいう。

 徳島県木造住宅耐震化促進事業マニュアルによる評点

 促進委員会で認められ、知事が耐震改修等を実施するのに適切であると判断した耐震診断方法等による評点・評価等

(5) 簡易耐震補強工事 地震に対する安全性の向上を目的とし、地域材又は耐震補強金物を使用して実施する簡易な補強工事及び高さ1.5m以上の家具の固定をいう。

(6) 地域材 美波町産材をいう。

(補助の対象)

第3条 補助対象となる者は、現に居住の用に供している住宅の所有者で、次項の補助対象工事を行う者とする。ただし、住宅の所有者と親子関係にある者など町長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。

2 補助対象となる工事は、木造住宅耐震診断において評点が1.0未満と判定された町内の木造住宅で、過去において本事業の適用を受けていない住宅を対象とした、次の各号に掲げる工事のうち、第1号を含む二以上の簡易耐震補強工事が、町内建築事業者により施工される工事とする。ただし、既に第1号が施工済みのときは、この限りでない。

(1) 高さ1.5m以上の家具の固定(箪笥、本棚、下駄箱等)

(2) 住宅の部分的(寝室や居間、台所等)な補強工事

(3) 1階部分に耐力壁を釣り合いよく設置する工事

(4) 腐朽又は破損した構造部材の取り替え又は補強工事

(5) 耐震補強金物による接合部の補強工事

(6) その他町長が認めた耐震化工事

(補助金の額等)

第4条 簡易耐震補強工事に対する助成額は、次に掲げる額とする。

(1) 町長は、前条の経費に相当する金額の1/2かつ1棟につき50万円を限度として補助金を交付することができる。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 住宅耐震化に伴う国及び県の補助金を併用することはできない。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 木造住宅簡易耐震補強工事概要書(様式第2号)

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、補強工事内容を確認した後、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請は、当該年度内に工事が完成するものに限る。

(工事内容の変更)

第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の額の変更が生じる工事内容の変更をしようとする時は、補助金交付変更申請書(様式第4号)第5条第1項第1号及び第2号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があった時は、その内容を審査し、適当と認める時は補助金の交付を変更し、補助金変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第7条 補助対象工事の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。

(工事の確認)

第8条 工事施工者は、工事が中間工期に達したとき及び工事が完了したときは、その工事内容及び地域材の使用について、担当職員の確認を受けなければならない。

(工事の中止又は廃止)

第9条 申請者は、補助金交付決定後において、工事を中止又は廃止をしようとする場合は、工事中止(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了報告)

第10条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、工事が完了した日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、工事完了報告書(様式第7号)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による完了報告書を受理したときは、内容の審査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。

2 申請者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるものの他、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(書類の保管)

第13条 この事業に関する書類は事業完了後5年間保存するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年5月20日告示第9号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

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美波町木造住宅簡易耐震補強費補助金交付要綱

平成18年10月31日 告示第77号

(令和6年5月1日施行)