○美波町木造住宅簡易耐震補強費補助金交付要綱
平成18年10月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、美波町内にある旧基準木造住宅の簡易な耐震補強工事をする者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、地域材の活用と地震発生時における木造住宅に係る減災に寄与することを目的とする。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組工法(伝統構法も含む。)の戸建、長屋、併用住宅)をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 技術委員会 旧基準木造住宅の耐震化を促進するため、徳島県木造住宅耐震化促進技術委員会運営規定に基づき設立された委員会をいう。
(3) 木造住宅耐震診断 美波町が徳島県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて実施する耐震診断をいう。
(4) 総合判定 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 徳島県木造住宅耐震診断マニュアルによる総合判定
イ 技術委員会で認められ、知事が耐震改修補助等を実施するのに適切であると判断した耐震診断等による評点・評価等
(5) 簡易耐震補強工事 地震に対する安全性の向上を目的とし、地域材又は耐震補強金物を使用して実施する簡易な補強工事及び高さ1.5m以上の家具の固定をいう。
(6) 地域材 美波町産材をいう。
(補助の対象)
第3条 補助対象となる者は、現に居住の用に供している住宅の所有者で、次項の補助対象工事を行う者とする。ただし、住宅の所有者と親子関係にある者など町長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。
(1) 高さ1.5m以上の家具の固定(箪笥、本棚、下駄箱等)
(2) 住宅の部分的(寝室や居間、台所等)な補強工事
(3) 1階部分に耐力壁を釣り合いよく設置する工事
(4) 腐朽又は破損した構造部材の取り替え又は補強工事
(5) 耐震補強金物による接合部の補強工事
(6) その他町長が認めた耐震化工事
(補助金の額等)
第4条 簡易耐震補強工事に対する助成額は、次に掲げる額とする。
(1) 町長は、前条の経費に相当する金額の1/2かつ1棟につき50万円を限度として補助金を交付することができる。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 住宅耐震化に伴う国及び県の補助金を併用することはできない。
(1) 木造住宅簡易耐震補強工事概要書(様式第2号)
(2) その他、町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、当該年度内に工事が完成するものに限る。
(工事の着手)
第7条 補助対象工事の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。
(工事の確認)
第8条 工事施工者は、工事が中間工期に達したとき及び工事が完了したときは、その工事内容及び地域材の使用について、担当職員の確認を受けなければならない。
(工事の中止又は廃止)
第9条 申請者は、補助金交付決定後において、工事を中止又は廃止をしようとする場合は、工事中止(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(工事の完了報告)
第10条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、工事が完了した日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、工事完了報告書(様式第7号)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるものの他、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(書類の保管)
第13条 この事業に関する書類は事業完了後5年間保存するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。