○美波町戸籍事務取扱規程
平成18年3月31日
告示第75号
(目的)
第1条 この規程は美波町における本課並びに由岐支所(以下「支所」という。)及び阿部出張所(以下「出張所」という。)の戸籍に関する事務取扱に関して必要な事項を定めるものとする。
(戸籍簿冊等の保管等)
第2条 戸籍、除かれた戸籍及び改製原戸籍は、本課において保管する。
2 再製原戸籍簿は、本課及び支所で保管する。
3 受付帳及び所管法務局から移管を受けた廃棄済戸籍届書類は、本課及び支所で保管する。
4 取扱準則に定める帳簿及び書類つづりは、本課及び支所で保管する。
5 廃棄にかかわる事務は、本課の所管とする。
(届書等の受付)
第3条 戸籍に関する届書、申請書その他の書類(以下「届書等」という。)は本課及び支所において受け付ける。
2 支所においては、提出された届書等の記載内容や添付書類が適正であるかどうかを充分に調査し、その余白欄外左上に受付年月日時分及び支所名を付記し、送付票を添えた上速やかに本課に送付する。この場合において、届書等の送付を明確にするため、送付簿を備えるものとする。
(届書等の受理及び記載)
第4条 前条の規定により受け付けられた届書等の審査、受理及び不受理の決定並びに戸籍の記載は、本課で行う。
2 戸籍記載完了後の届書等は、本課において編綴し、所管法務局へ送付する。
(証明書等の発行及び交付)
第5条 戸籍に関する証明書等の交付は、交付請求を受けた本課及び支所に設置された端末機により出力しこれを行う。
2 出張所においては、戸籍、除籍、改製原戸籍の謄抄本(以下「戸籍謄本等」という。)の交付に関する事務のみを取扱うものとし、戸籍謄本等の交付請求を受けたときは、その請求書を模写伝送装置により本課へ送信するものとする。本課においては戸籍謄本等を専用回線により出張所設置の専用プリンターへ伝送するものとする。ただし、郵便による請求に対する戸籍謄本等の交付に関する事務は除くものとする。
3 出張所における交付済の請求書は、前月分を翌月10日までに本課へ送付するものとする。
(その他)
第6条 次の事務は、本課において行うものとする。
(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び提出
(3) その他の戸籍に関する申請、報告及び通知
附則
この規程は平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年5月20日規程第15号)
(施行期日)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。