○美波町水道事業会計規程

平成26年3月31日

告示第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、美波町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(水道課長の専決)

第2条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の権限のうち、次に掲げる事項で別に定めるものを除き、水道課長に専決させるものとする。

① 料金又は料金以外の使用料、手数料等収入の調定及び納入通知

② 第16条第2号に定める勘定科目の節の区分のうち給料、手当、法定福利費、旅費、通信運搬費、光熱水費、動力費の支出命令及び30万円未満の支出命令

③ 現金の支出を伴わない経費

④ 過誤納金の還付及び過誤納金の返納

(企業出納員等)

第3条 水道事業に企業出納員、企業分任出納員及び現金取扱員を置く。

1 企業出納員は、会計課職員とする。

2 企業分任出納員は、水道課長とする。

3 現金取扱員は、水道課職員とする。

4 現金取扱員一人が一日に取り扱うことの出来る現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 50,000円

(2) その他の収納金 50,000円

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、企業分任出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員に対する事務の委任)

第5条 町長は出納その他会計事務のうち企業出納員に対して、次の各号に掲げる事務を委任する

① 現金及び有価証券の保管に関すること。

② 水道料金又は水道料金以外の使用料、手数料等を領収すること。

③ 小切手(以下「支払金通知書」という。)の振出し。

④ 支出負担行為に関する確認

⑤ 前各号に掲げる事務に付帯する事務。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 町長は、水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを美波町水道事業出納取扱金融機関と、出納事務の一部を取り扱わせるものを美波町水道事業出納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存)

第10条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となる書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 水道事業に関する取引を記録し、計算し整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

1 総勘定元帳

2 内訳簿

3 収入予算差引簿

4 支出予算差引簿

5 現金預金出納簿

6 調定明細表

7 給水工事台帳

8 固定資産台帳

9 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、水道課長が整理し保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第9条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の修正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当化目に更生しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第16条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行はれる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目。納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決済を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の更正をした場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知を送付しなければならない。ただし納入通知によりがたい場合は、口頭、その他の方法により納入の通知をすることができる。

2 前項において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届け出又は納付された証券が、支払い拒否された旨の美波町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは美波町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない

(領収書の交付)

第20条 水道課長、現金取扱員、企業出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合には、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむをえない場合には翌日引き継ぐことができる。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその日のうちに会計課に預け入れしなければならない。ただし、やむおえない場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書添えて、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ」を発行し現金預金出納簿に記帳するとともに内訳簿及び調定明細表に記帳し、当該収入伝票を会計管理者に送付しなければならない。

2 企業出納員は、水道使用料については収納処理をしなければならない。水道使用料以外の収納については、企業出納員から水道課に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 水道課長は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、決済権者の決済を受け、企業出納員に通知するとともに内訳簿のほか、収入予算差引簿又は、支出予算差引簿に記載しなければならない。

2 第28条及び第37号の規定は前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、美波町とする。

(証券の支払拒否等)

第25条 企業出納員、企業分納出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒否しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し支払の請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちにその支払いがなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道課長から払い込みを受けた証券については、当該証券を水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合には、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって、当該証券の支払いの拒絶を証する書類を添付して、町長の決済を受け内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ当該収入が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項段、第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決済を受けるとともに支出予算差引簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

2 水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決済を受け内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 水道課長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払いを伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ)を発行して町長の決済を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払いを行い現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、清算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の清算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、町長の決済を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算差引簿又は、収入予算差引簿、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第30条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振込先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合には、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、出納取扱金融機関に振込先金融機関、振替先預金口座、振替金額を明らかにした支払金通知書により行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金預金口座の範囲内で小切手を振り出すことができる。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払いを行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を破棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「破棄」と朱書きし、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは、口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合には、直ちに水道課長に通知するものとする。

3 前項により通知を受けた場合には、水道課長は直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から一年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該債権者に支払いをしなかった旨を確認し、かつ隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払いのうち過誤又は誤払となったものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に元図いて振替伝票を発行し、町長の決済を受けるとともに、収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条から19条まで及び22条の規定は前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預かり有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預かり金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

1 預かり保証金

2 預かり諸税

3 その他預り金

(預り金の受入れ及び払い出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 水道事業の所有に属さない価証券を保管する場合には、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合には、受領書を交付し、当該預かり有価証券を還付した場合には、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

1 消耗品

2 消耗工具、器具及び備品

3 材料

4 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、つぎの各項に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。

1 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

2 購入理由

3 予定価格及び単価

4 契約の方法

5 その他必要と認める事項

(受入価格)

第50条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

1 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

2 前項に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価格

(検収)

第51条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を基に振替伝票を発行し、予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第53条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出)

第54条 水道課長は、たな卸資産を使用しようとするときは、第27条の規定にかかわらず、出庫伝票を基に振替伝票を発行し、予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出された材料に残品が生じた場合は、第52条規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 水道課長は、第47条の各号に掲げる物品で、水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となるもの又は使用に耐えなくなったものに区別し、再使用できるものは第50条第2号又は52条規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えがたくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 水道課長は、常に物品出納簿の残額と関係諸帳簿を照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時、実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道課長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 水道課長は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定によって作製するたな卸結果表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に合わせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸資産の結果が総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸試算表に基づき振替伝票を発行し町長の決裁を受けるとともに、予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 水道課長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は、第76条の規定に基づき建設仮勘定設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 水道課長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 水道課長は、天災、その他の事由により物品が滅失、亡失又は損傷を受けた場合は、速やかに、その原因及び現状を調査して、町長に報告しなければならない。

(不要物品の処分)

第66条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えられなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

1 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンスリース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからへまでに掲げるものである場合)

 建設仮勘定(からへまでに掲げる資産であって、事業の用に供する物を建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの。

2 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンスリース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの。

3 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべききもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価格)

第68条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

1 購入によって取得した固定資産については、購入に要した金額

2 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

3 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価格の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、水道課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文章によって町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

1 購入しようとする固定資産の名称及び種類

2 購入しようとする事由

3 予定価格及び単価

4 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

5 契約の方法

6 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、水道課課長は、第28号第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

1 交換しようとする固定資産の名称及、種類及び数量並びに交換差金

2 交換しようとする事由

3 契約の方法

4 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

1 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

2 譲り受けようとする事由

3 見積価格(無形固定資産を除く)

4 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 水道課長は、検閲改良工事を施行する場合は辻の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

1 建設工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

2 工事を必要とする事由

3 工事の始期及び終期

4 予定価格

5 当該建設工事に係る予算科目及び予算額

6 工事の方法及び契約方法

7 その他必要と認められる事項

2 前項の文章には、設計書その他当該建設工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第74条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きを取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事で、工期が一事業年度超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失や亡失又は損傷を受けた場合には、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 水道課長は、固定資産を売却、撤去又は破棄しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

1 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

2 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の所在地

3 売却、撤去又は廃棄しようとする事由

4 予定価格

5 契約の方法

6 そのほか必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 水道課長は、器械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては町長の決裁を受け、再使用できるものと不用となるもの又は使用に耐えなくなったものとに区別し、再使用できるものは、第51条第2項及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径50mm以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第83条 償却資産のうち、直接その営業に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に百分の五十を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第84条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により、帳簿原価が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合には、あらかじめ、その年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 退職給付引当金の計上方法

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金の額は、退職給付債務から、徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)への加入時からの負担金の累計額から既に企業職員に対して退職手当として支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金の運用益のうち水道事業に按分される額を加算した額を控除した額とする。

2 前項に定める退職給付引当金額は、簡便法(当該事業年度の末尾において全企業職員が(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職すると仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計算された金額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、水道事業会計が組合(一般会計又は他の特別会計)に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は、全額一般会計又は他の特別会計において措置することになっている場合には、退職給付引当金を計上しない。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第86条 水道課長は、2月末日までに翌年度の予算原案作成方針、予算原案予算に関する説明書、参考資料について町長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第87条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第88条 水道課長は、予算を流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第89条 水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定められた金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第90条 水道課長は、予算に定められた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払い義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を町長に提出し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったのもについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調整)

第91条 水道事業の決算の調整に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第92条 水道課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

1 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

2 固定資産の減価償却

3 繰延収益の償却

4 資産の評価

5 引当金の計上

6 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第93条 水道課長は、前条の規定により決算処理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第94条 水道課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なおキャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法による。

1 決算報告書

2 損益計算書

3 貸借対照表

4 剰余金計算書又は欠損金計算書

5 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

6 事業報告書

7 キャッシュ・フロー計算書

8 収益費用明細書

9 固定資産明細書

10 企業債明細書

11 継続費清算報告書

2 水道課長は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第95条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

この規定は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する

(令和2年3月31日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

損益勘定の部

収益

説明

水道事業収益






営業収益





給水収益




水道使用料


受託工事収益




受託工事収益


その他の営業収益




材料売却収益


産物売却収益


手数料


その他の営業収益

上記以外の営業収益で、加入金

消火栓負担金、工事負担金他

営業外収益





受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息及び配当金


他会計負担金




簡易水道特別会計繰入金


下水道特別会計繰入金


一般会計繰入金


補助金




一般会計繰入金


長期前受金戻入




長期前受金戻入

平成26年度適用の新会計制度からの新規科目で補助金等で建設した償却資産の減価償却費の補助金等の減価償却分

雑収益




有価証券売買収益


不用品売却収益


その他雑収益


特別利益





特別利益




過年度損益修正益


固定資産売却益


その他特別利益


費用

説明

水道事業費用






営業費用





原水及び浄水費




給料

正職員給料

手当

扶養手当


期末・勤勉手当

超過勤務手当

管理職手当

通勤手当

児童手当

法定福利費

共済組合負担金


互助会負担金

共済組合追加負担金

退職手当組合負担金

公務員災害負担金

社会保険料

法定福利費引当金繰入額

旅費

職員出張旅費

被服費


備消品費

耐用年数1年未満の備消耗品及び10万円未満の器具・備品

燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


賞与引当金繰入額

新規制度

修繕引当金繰入額

新規制度

特別修繕引当金繰入額

新規制度

その他引当金繰入額

新規制度

雑費


配水及び給水費




配水及び給水費は、原水及び浄水費の節による

受託工事費




受託工事費は、原水及び浄水費の節による

総係費




報酬


退職給付金


研修費


諸謝金


報償費


会費負担金


保険料


食糧費


貸倒引当金繰入額

新規制度

上記以外の総係費の節は原水及び浄水費の節による

減価償却費




有形固定資産


減価償却費


無形固定資産


減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費


たな卸資産減耗費


その他営業費用




材料売却原価


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


繰延勘定償却




企業債発行差金償却


雑支出




不用品売却原価


その他雑支出


特別損失





特別損失

過年度損益修正損



固定資産売却損


減損損失


災害による損失


その他特別損失


資産の部

固定資産





有形固定資産




土地

事務所用地


施設用地

その他土地

建物

事務所用建物


施設用建物

その他建物

建物減価償却累計額


構築物

原水及び浄水施設配水設備

構築物減価償却累計額

その他構築物

機械及び装置



電気及び計装設備内燃設備

ポンプ設備

滅菌器設備

量水器及びその他機械設備

機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額


工具・器具及び備品


工具・器具及び備品減価償却累計額


リース資産


リース資産減価償却累計額


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額


建設仮勘定


無形固定資産




水利権


地上権


借地権


特許権


施設利用権


リース資産


その他無形固定資産


投資その他の資産




投資有価証券


出資金


長期貸付金



一般貸付金

他会計貸付金

貸倒引当金


その他投資減価償却引当金


流動資産





現金・預金




現金・預金


未収金




営業未収金


営業外未収金


その他未収金


貸倒引当金



貯蔵品




量水器


材料


短期貸付金




一般短期貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金


前払費用




未経過保険料


その他前払費用


前払金



その他流動資産



繰延勘定





災害による損失



資本の部

資本金




剰余金





資本剰余金




再評価積立金


受贈財産評価額


寄付金


その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


建設改良積立金


利益積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

負債の部

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


リース債務



引当金




特別修繕引当金


修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債





一時借入金



企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他企業債


他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他長期借入金


リース債務



未払金




営業未払金


その他未払金


未払費用



前受金




営業前受金


営業外前受金


その他前受金


前受収益



引当金




賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他流動負債



繰延収益





長期前受金



長期前受金収益化累計額



美波町水道事業会計規程

平成26年3月31日 告示第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月31日 告示第16号
令和2年3月31日 告示第19号