○美波町未熟児養育医療給付実施要綱
平成26年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「医療給付」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 医療給付の対象者は、美波町内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。ただし、同項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、次のいずれかの症状等を有しているものをいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下にある者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(3) その他前各号に準ずると町長が認めた者
(医療給付の申請)
第3条 医療給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条の規定により、当該未熟児の保護者(以下「申請者」という。)が行うものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者をいう。以下同じ。)の課税状況等を示す書類。
ただし、当該書類により証明する事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認することができるときは、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略できるものとする。
(4) 健康保険被保険者証等の写し
(医療給付の決定)
第4条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第5条 町長は、医療券の有効期間の記載にあたっては、その始期は、医療費の支払事務に支障のない範囲内において当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いをするものとする。また、その終期は、当該医療の終了の日であるので、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入するものとする。
2 医療券を紛失した場合等は、町長は、養育医療券再交付申請書(様式第6号)に基づき、医療券を再交付するものとする。
3 養育医療の給付を受けているものが次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者は、速やかに医療券を町長に返還するものとする。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。
(3) 死亡したとき
(4) 美波町外に住所を変更したとき。
(5) その他、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
4 町長は、医療券を発行した養育医療給付申請にかかる書類を交付番号順に整理し、養育医療券交付台帳(様式第7号)に記入するものとする。
(医療の給付)
第6条 医療の給付は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後に、すみやかに医療券を提出するものとする。
2 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給することができるものとする。
3 給付の範囲は、法第20条第3項に規定するものとする。
(看護又は移送等)
第7条 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り、その実費について支給承認するものとする。ただし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限度とする。
2 看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有するものとする。
3 移送は、指定養育医療機関への入院又は医師が特に必要と認めた場合に、その経路について必要とする最小限度の実費を支給承認するものとする。なお、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とする。
4 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、看護・移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
6 前項に規定する看護・移送承認書による通知があった申請者は、看護の承認期間が満了し、又は移送を完了したときは、請求書に、当該費用の額に関する証拠書類等を添えて町長に請求するものとする。この場合において、申請者は、委任状を提出することにより、他の者にその請求を委託することができるものとする。
(医療の継続給付)
第8条 当該医療券の有効期間を過ぎてなお、医療を継続する必要がある場合は、当該医療券の有効期間内に養育医療継続協議書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する協議書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、医療券を申請者に交付するものとする。
(記載事項等の変更)
第10条 申請者は、医療券の記載事項等に変更が生じたときは、養育医療券記載事項等変更届(様式第12号)に当該変更事項が確認できる書類及び既に交付を受けている医療券を添えて、町長に届出するものとする。
2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、その内容を確認し、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(費用の徴収)
第11条 法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定による措置に要した費用を、当該措置を受けた未熟児の扶養義務者から徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、「未熟児養育医療費等の国庫負担について」(令和元年12月27日厚生労働省発子1227第1号)別表1を準用する。
2 町長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するものとする。
(他法との関係)
第13条 規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療給付が優先すること。したがって、医療給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであること。
2 この要領に定める医療給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助に優先して行われるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第34号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。