○美波町病院事業会計規程
平成26年3月31日
告示第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか美波町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務長の職にあるものをもって充てる。
3 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。
4 現金取扱員が取り扱うことのできる現金の限度額は、1日200万円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 町長は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを美波町病院事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを美波町病院事業収納取扱金融機関とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算差引簿
(2) 支出予算差引簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 調定明細表
(6) 現預金出納簿
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
(9) その他町長が必要とする帳簿
2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい場合は、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。
(納入通知書の再発行)
第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに会計管理者に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受け、内訳簿のほか調定明細表に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して収入命令をしたものの決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、美波町とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁を受け、内訳簿のほか調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定明細表に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁を受け、内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。
3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁を受けるとともにそれぞれの差引簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第28条 事務長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第31条 出納取扱金融機関は、会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、口座振替の手続きをするとともに、会計管理者に口座振替通知書を送付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、前項の口座振替の手続きが不能のときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(小切手の振出し)
第32条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
3 小切手帳は、常時1冊を使用するものとし、小切手の番号は、一事業年度間を通ずる連続番号を付するものとする。
(小切手の訂正等)
第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(領収書等の徴収)
第35条 会計管理者は、現金の支出又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第36条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第37条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第38条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第39条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第40条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第41条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第42条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第43条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) その他の貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第44条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(受入価額)
第45条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第46条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第47条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、振替伝票に基づいて予算差引簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第49条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は振替伝票に基づき支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(不用品の処分)
第51条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第52条 事務長は、常に貯蔵品の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第53条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸修正)
第55条 実地たな卸の結果、たな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき支出予算差引簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第57条 事務長は、第43条第1項第1号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第58条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第59条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第60条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び附属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ニ 機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)
リ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ト その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第61条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第62条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第63条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第66条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第67条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第68条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第69条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第70条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第71条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第73条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第74条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第75条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第76条 退職給付引当金の額は、退職給付債務から、徳島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)への加入時からの負担金の累計額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に組合における積立金の運用益のうち病事業会計へ按分される額を加算した額を控除した額とする。
2 前項に定める退職給付債務額は、簡便法(当該事業年度の末尾において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計算した金額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、病院事業会計が組合(一般会計又は他の特別会計)に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計又は他の特別会計において措置することとなる場合には、退職給付引当金を計上しないものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第77条 事務長は、2月末日までに翌年度の予算原案作成方針、予算原案、予算に関する説明書及び参考資料について町長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第78条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、別表第2に定める区分によりあらかじめ決裁を受けて執行するものとする。
2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第79条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第80条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第81条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第82条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第83条 事務長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第84条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第85条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第86条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
収益
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | 入院収益 | ||
外来収益 | 外来収益 | ||
その他医業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
その他医業収益 | |||
他会計負担金 | 他会計負担金 | ||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | 預金利息 | ||
他会計補助金 | 一般会計補助金 | ||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
県補助金 | |||
負担金交付金 | 他会計負担金 | ||
患者外給食収益 | 患者外給食収益 | ||
患者外寝具収益 | 患者外寝具収益 | ||
長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 | ||
その他医業外収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産売却益 | ||
過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | ||
その他特別利益 | その他特別利益 |
費用
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
(給料) | |||
医師給 | |||
看護師給 | |||
医療技術員給 | |||
事務員給 | |||
労務員給 | |||
(手当) | |||
医師手当 | |||
看護師手当 | |||
医療技術員手当 | |||
事務員手当 | |||
労務員手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
交際費 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費 | 患者外給食材料費 | ||
雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産売却損 | ||
減損損失 | 減損損失 | ||
災害による損失 | 災害による損失 | ||
過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | ||
その他特別損失 | その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
土地 | ||
建物 | ||
建物減価償却累計額 | ||
器械備品 | ||
器械備品減価償却累計額 | ||
車両 | ||
車両減価償却累計額 | ||
リース資産 | ||
リース資産減価償却累計額 | ||
建設仮勘定 | ||
その他有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||
無形固定資産 | ||
借地権 | ||
地上権 | ||
電話加入権 | ||
リース資産 | ||
その他無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ||
長期貸付金 | ||
貸倒引当金 | ||
出資金 | ||
基金 | ||
長期前払消費税 | ||
その他投資 | ||
減価償却累計額 | ||
流動資産 | ||
現金・預金 | ||
現金 | ||
預金 | ||
未収金 | ||
医業未収金 | ||
医業外未収金 | ||
その他未収金 | ||
貸倒引当金 | ||
貯蔵品 | ||
短期貸付金 | ||
一般短期貸付金 | ||
他会計貸付金 | ||
前払費用 | ||
未経過保険料 | ||
その他前払費用 | ||
前払金 | ||
その他流動資産 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
資本金 | |||
資本金 | |||
固有資本金 | |||
出資金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | |||
(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | |||
(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益 | |||
(当年度純損失) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 |
固定負債 | ||
企業債 | ||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
その他の企業債 | ||
他会計借入金 | ||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | ||
リース債務 | ||
引当金 | ||
退職給付引当金 | ||
特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他固定負債 | ||
流動負債 | ||
一時借入金 | ||
企業債 | ||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
その他の企業債 | ||
他会計借入金 | ||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | ||
リース債務 | ||
未払金 | ||
営業未払金 | ||
その他未払金 | ||
未払費用 | ||
前受金 | ||
営業前受金 | ||
営業外前受金 | ||
その他前受金 | ||
前受収益引当金 | ||
賞与引当金 | ||
修繕引当金 | ||
特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他流動負債 | ||
繰延収益 | ||
長期前受金 | ||
長期前受金収益化累計額 |
別表第2(第78条関係)
収入
執行区分 | 決裁区分 | |||
項 | 目 | 節 | 町長 | 事務長 |
医業収益 | 医業収益 | 医業収益 | ○ | |
その他医業収益 | その他医業収益 | |||
医業外収益 | 国・県支出金 | 国・県支出金 | ||
他会計負担金 | 他会計負担金 | |||
その他医業外収益 | その他医業外収益 | |||
特別利益 | 過年度損益修正益 | |||
補助金 | 他会計補助金 | ○ | ||
企業債 | 企業債 |
支出負担行為及び支出命令
執行区分 | 決裁区分 | |||
項 | 目 | 節 | 町長 | 事務長 |
医業費用 | 給与費 | 給料 | ○ | |
手当 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
材料費 | 薬品費 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
診療材料費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
給食材料費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
医療消耗備品費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
経費 | 福利厚生費 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
報償費 | 5万円以上 | 5万円未満 | ||
旅費 | ○ | |||
職員被服費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
消耗品費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
消耗備品費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
光熱水費 | ○ | |||
燃料費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
食糧費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
印刷製本費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
修繕費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
保険料 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
賃借料 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
通信運般費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
委託料 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
諸会費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
交際費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
公課費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
貸倒引当金繰入額 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
雑費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
研究研修費 | 研究材料費 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
謝金 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
図書費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
旅費 | ○ | |||
研究雑費 | 30万円以上 | 30万円未満 | ||
医業外費用 | 企業債利息及び一時借入金利息 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
特別損失 | 固定資産売却損 | 固定資産売却損 | 30万円以上 | 30万円未満 |
減損損失 | 減損損失 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
災害による損失 | 災害による損失 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
その他特別損失 | その他特別損失 | 30万円以上 | 30万円未満 | |
建設改良費 | 建設改良費 | 工事請負費 | 30万円以上 | 30万円未満 |
備品購入費 | 30万円以上 | 30万円未満 |