○美波町特定生活支援事業実施要綱

平成26年1月17日

告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 ホームヘルプ事業(第7条―第9条)

第3章 移送サービス事業(第10条―第12条)

第4章 食の自立支援事業(第13条―第15条)

第5章 緊急時一時宿泊事業(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 特定生活支援事業は、65歳未満の者であって、要援護障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までのいずれかに該当する者及び昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の規定による療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第1項第3号に定める精神通院医療の支給認定を受けた者をいう。以下同じ。)及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下同じ。)第7条の規定に該当しない者のうち当該事業の利用対象者と認められる者に対し、生活支援サービスを提供することで生活の質を確保し、本人及び家族の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに、美波町の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美波町とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる場合は社会福祉法人、民間事業者等に委託することができるものとする。

(運営)

第3条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳及びその他必要な帳簿を整備するものとする。

2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、前条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

3 受託者は、本事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告するものとする。

(利用料)

第4条 町長は、事業の実施に際し、適切な利用料又は食材料費等の実費を別表に定め、利用者に負担させるものとする。

(利用申請)

第5条 当該事業の利用を希望する者は、特定生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。また、利用決定後において3箇月が経過する場合又は町長が利用の必要性等について再検討が必要と判断したときは、利用申請書の提出を求める事ができるものとする。

2 町長は、前項による利用申請書の提出があった場合は、その必要性等について検討し、その結果を特定生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。なお、利用決定通知を行った場合は、特定生活支援事業実施通知書(様式第3号)により、当該事業の受託者の長に通知するものとする。

(秘密の保持等)

第6条 受託者の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を、町長の許可なしに他に漏らしてはならない。

2 受託者は、民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関と連携を密にするとともに、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

第2章 ホームヘルプ事業

(利用対象者)

第7条 本事業の利用対象者は、第1条に規定される者のうち単身世帯であり、心身の障害又は傷病等の理由により日常生活に著しく支障をきたす者とする。ただし、同居者による虐待等が疑われる場合又は65歳以上であっても当該サービスと同様のサービス利用を他に見込むことができないなど町長が必要と認める場合にあっては、当該事業の利用対象者とする。

(サービス内容)

第8条 本事業のサービス内容は、申請者の住居を訪問して家事援助を行うこと。

2 申請者の住居等に入浴設備がなく、公衆浴場等の利用が適切でない場合にあっては老人福祉センター等の公的施設を利用して入浴をさせること。

(留意事項)

第9条 受託者は利用者の健康状態等を十分に考慮し、安全面に十分配慮するものとする。

第3章 移送サービス事業

(利用対象者)

第10条 本事業の利用対象者は、第1条に規定される者のうち単身世帯であり、福祉施設又は医療機関等への移動について、心身の障害等の理由により公共交通機関等の利用が適切でなく、他に移動手段が無い者とする。ただし、同居者による虐待等が疑われる場合又は65歳以上であっても当該サービスと同様のサービス利用を他に見込むことができないなど町長が必要と認める場合にあっては、当該事業の利用対象者とする。

(サービス内容)

第11条 移送用車両(リフト付き車両及びワゴン車等)により、利用者の居宅と福祉施設又は医療機関等との間を移送すること。移送範囲については、海部郡、那賀郡、阿南市、小松島市、徳島市とするが、町長が必要と認める場合にあってはこの限りではない。

(留意事項)

第12条 受託者は利用者の健康状態等を十分に考慮し、移送に際し、安全面に十分配慮するものとする。

第4章 食の自立支援事業

(利用対象者)

第13条 本事業の利用対象者は、第1条に規定される者のうち単身世帯であり、心身の障害又は傷病等の理由により日常生活における栄養状態に著しく支障をきたす者とする。ただし、同居者による虐待等が疑われる場合又は町長が必要と認める場合にあっては、当該事業の利用対象者とする。

(サービス内容)

第14条 定期的に居宅を訪問し栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、対象者の心身の状態及び置かれている環境等を確認し、当該利用者の安否の確認を行う。

(留意事項)

第15条 受託者は利用者の健康状態等を十分に考慮し、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。

第5章 緊急時一時宿泊事業

(利用対象者)

第16条 本事業の利用対象者は、第1条に規定される者のうち緊急事情により一時的に在宅での生活に支障をきたす者であって、虐待による緊急一時避難を除く。

ただし、65歳以上であっても当該サービスと同様のサービス利用を他に見込むことができないなど町長が必要と認める場合にあっては、当該事業の利用対象者とする。

(サービス内容)

第17条 社会福祉入所施設等の空き部屋を利用し、対象者を一時的に宿泊させ見守りを行うもので、利用については1ヶ月につき7泊を限度とするが、町長が必要と認める場合にあっては、この限りではない。

(留意事項)

第18条 受託者は利用者の健康状態等を十分に考慮し、円滑な事業運営の確保に配慮するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

実施単価

利用料又は材料費実費額

ホームヘルプ事業

1,500円/時間

300円/時間

※30分単位での利用可能

(入浴サービス)

100円/回

※燃料、シャンプー代等実費額

移送サービス事業

100円/km

20円/km

※燃料代等実費額(車両出庫時起算)

食の自立支援事業

670円/1食

300円/1食

※食材料費実費額

緊急時一時宿泊事業

4,000円/泊

2,000円/泊

※食費を含む

※ただし生活保護世帯については利用料を半額とする。

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美波町特定生活支援事業実施要綱

平成26年1月17日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)