○美波町介護保険要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定に関する要綱
平成25年1月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者で、その障害の程度が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号、又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)として認められる場合の認定について、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(障害者及び特別障害者に準ずる範囲)
第3条 障害者及び特別障害者に準ずる範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に該当する者(障害者)は、要介護認定において、要介護1以上に認定されており、かつ、主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅢ以上に該当、又は障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がB以上に該当している者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に該当する者(特別障害者)は、要介護認定において、要介護4及び5に認定されており、かつ、主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がⅣ以上に該当、又は障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がB以上に該当している者とする。
(認定基準日)
第4条 要介護認定者に対する障害者控除対象者に準ずる認定の基準日は、毎年12月31日とする。
(手数料)
第6条 認定書発行に当たっての手数料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。