○美波町鳥獣侵入防止柵等設置支援事業補助金交付規則

平成26年3月18日

規則第1号

(補助金の交付)

第1条 町長は、美波町に住所を有し農業又は林業等に従事し収益を得ている者が、鳥獣侵入防止柵を自力施行にて整備する場合、その資材費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業及び経費)

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにその補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、鳥獣侵入防止柵等設置支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の指令)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、補助金を交付することについてその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした者に補助金の交付の指令をする。

(実績報告)

第5条 補助申請者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、鳥獣侵入防止柵等設置支援事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第6条 町長は、前条の規定による報告書等を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書に当該通知に係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助事業者が補助金について虚偽の申請をし、又は補助金をほかの用途へ使用したとき及び、耐用年数を経過する前に設置を取りやめた場合は、補助金の交付金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(財産の処分の制限)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。耐用年数は、別表第2に定めるとおりとする。

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業

経費

補助率

鳥獣侵入防止柵等設置支援事業

(1) 農林業等に従事する者が、鳥獣からの被害防止を目的とし、各種侵入防止柵に係る資材費を対象とする。

受益者は、農林業者等を対象とし、補助金は当該経費の2分の1以内とする。ただし、ワイヤーメッシュ柵及び複合柵を設置する場合は当該経費の10分の7以内とする。

補助金の限度額は、50万円とし、申請下限事業費は1万円とする。

国・県の補助事業等の対象とならない事業、又は補助金受給が困難な事業を対象する。

別表第2(第9条関係)

侵入防止柵

耐用年数

電気柵

設置完了日より8ヵ年とする。

ネット柵

設置完了日より8ヵ年とする。

ワイヤーメッシュ柵

設置完了日より14ヵ年とする。

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美波町鳥獣侵入防止柵等設置支援事業補助金交付規則

平成26年3月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)