○木岐聖ヶ丘農林漁業体験施設の設置及び管理運営に関する条例

平成26年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 農林漁業体験及び農山漁村滞在体験を通じ、都市部住民等との交流により町の活性化を図ると共に、津波災害時等における避難施設として、又、災害被災後の復旧、復興に際しての拠点施設として木岐聖ヶ丘農林漁業体験施設(以下「体験施設」という。)を美波町木岐字日尻に設置する。

(業務)

第2条 体験施設は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農林漁業体験事業及び農山漁村滞在体験事業に関すること。

(2) 各種体験参加者等の宿泊施設利用に関すること。

(3) その他体験施設の設置目的を達成するために必要な事業及び維持管理

(管理運営)

第3条 体験施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に体験施設の管理運営を行わせることができる。

(利用の許可)

第4条 体験施設を利用する者(以下「利用者」という)は、町長の許可を受けなければならない。ただし、利用者が次の各号に該当すると認めたときは、町長は施設の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 不法行為を行うおそれがある組織の利益になると思慮されるとき。

(4) 管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則等の規程又は利用条件に違反したとき、又は体験施設の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(利用料)

第6条 体験施設の利用者は、別途定める額の利用料を町に納めるものとする。

2 第3条第2項の規定による指定管理者は、前項の利用料を施設の管理及び運営に充てることを目的として、自己の収入として収受することができる。

3 指定管理者は、前項の規定による利用の状況、収受された利用料の額及びその他の事項について、年度終了後30日以内に町に報告するものとする。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により体験施設の施設、設備又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(読替規定)

第8条 指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、体験施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

木岐聖ヶ丘農林漁業体験施設の設置及び管理運営に関する条例

平成26年3月19日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成26年3月19日 条例第3号