○美波町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成25年10月28日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9第78条の10第115条の17第115条の18第115条の19第115条の27第115条の28第115条の29の規定により、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う保険給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容、並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図り、もって利用者保護を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について勧告、命令及び指定の取消等(以下「行政上の措置」という。)を行う対象であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼として実施する。

(監査の対象となる基準)

第3条 監査は、次に掲げる情報等から指定規準違反等が疑われるサービス事業者等、正当な理由なく実地指導を拒否したサービス事業者等及びの実地指導(美波町地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成25年美波町告示第46号。以下「指導要綱」という。)第5条第2号に規定する実地指導をいう。以下同じ。)によっても、サービス内容等に改善がみられないサービス事業者等に対して行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)及び地域包括支援センター等へ寄せられる苦情及び通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

(4) 介護サービス情報の公表の未実施情報

(5) 実地指導において確認したサービス事業者等の指定基準違反等

(監査の手続等)

第4条 監査は、次に掲げる手続に基づき実施する。

(1) 監査実施通知

監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を監査実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。

ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は口頭による通知を行った後、監査実施通知書により通知することができるものとする。

(2) 監査方法

監査担当者は、当該サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査」という。)を行うものとする。また、必要と認めるときは、サービスの提供を受けた利用者(以下「利用者」という。)に対する調査も行うものとする。

2 実地指導中に、指導要綱第9条の規定により監査を実施するときは、前項第1号の手続を省略することができる。

3 監査は、福祉課の職員又は町長が必要と認める職員の3名以上でチームを編成し、うち1名は課長相当職以上にある者を充てるものとする。

4 前項の監査を行う者は、その身分を示すため職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(監査結果の通知等)

第5条 町長は、監査終了後、監査調書を作成し、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該サービス事業者等に対し監査結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、当該サービス事業者等に対して、前項に定める監査結果通知書により通知した事項について、監査指摘事項改善報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(監査に基づく行政上の措置)

第6条 監査の結果、当該サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、指定基準違反等が認められた場合は行政上の措置を次のとおり行うものとする。

(1) 勧告

町長は、サービス事業者等に指定基準違反等が認められた場合、当該サービス事業者等に対し、改善勧告書(様式第4号)により基準を遵守すべきことを勧告し、勧告をした日から起算して14日以内に勧告事項改善報告書(様式第5号)により報告させるものとする。

(2) 命令

町長は、サービス事業者等が正当な理由もなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを改善命令書(様式第6号)により命令し、命令した日から起算して10日以内に命令事項改善報告書(様式第7号)により報告させるものとする。

(3) 指定の取消等

町長は、サービス事業者等の指定基準違反等の内容等が、法第78条の10、第115条の19及び第115条の29のいずれかに該当する場合は、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)を行った場合、当該サービス事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となった事実、不服申立に関する事項等について、指定取消通知書(様式第8号)により通知を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)を行うときは、当該取消処分等の予定者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(返還金等の取扱)

第7条 町長は、監査の結果、サービス内容等に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じるときは、連合会に通知し、当該サービス事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除するよう措置する。

2 町長は、法第22条第3項に基づき返還金相当額に100分の40を乗じて得た額を当該サービス事業者等から町に支払わせることができるものとする。

3 町長は、返還の対象となった介護報酬に係る利用者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該サービス事業者等に対して、自己負担額を当該利用者に返還するよう指導するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成25年10月28日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)