○美波町地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成25年10月28日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、同第78条の6、同第115条の16及び同第115条の26の規定による報告、質問、検査等及びそれに基づく措置として、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し、美波町(以下「町」という。)が行う指導について基本的事項を定め、法令等に対する適合状況等について個別に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(指導の対象)
第2条 この要綱に基づく指導の対象は、次に掲げる地域密着型サービス事業者等とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者
(2) 指定介護予防支援事業者
(指導の実施機関)
第3条 指導は、原則として福祉課が実施するものとし、3名以上の職員でチームを編成し、うち1名は係長以上にある者を充てるものとする。
2 前項の指導を行う者は、その身分を示すために職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 指導の実施に当たっては、他の運営指導を所管する部署との連携を図るものとする。
(指導方針)
第4条 指導は、地域密着型サービス事業者等に対し、地域密着型サービス事業者の育成及び支援のために介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。
(指導形態及び指導対象)
第5条 町は、国が定める介護保険施設等指導指針(以下「指導指針」という。)に基づき、次の各号に掲げる形態の指導を行うものとする。
(1) 集団指導
すべての地域密着型サービス事業者等に対して、必要に応じ、講習等の方法により行うものとする。
(2) 実地指導
実地指導の対象とする地域密着型サービス事業者等の事業所において、次の形態により実地に行うものとする。
ア 一般指導 町が単独で実施するもの。
イ 合同指導 町が国又は徳島県と合同で実施するもの。
(指導結果の復命)
第6条 指導を行った職員は、指導の結果について速やかに別記様式による調書を作成し、地域密着型サービス事業者等からの意見や要望がある場合には当該調書にこれを付して、町長に復命するものとする。
(指導結果の通知等)
第7条 町は、実地指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求等に関して不当な事実を確認したときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、自主返還等を行うよう指導するものとする。
2 町は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項について、当該地域密着型サービス事業者等に対し実地指導改善指示書(様式第1号)により通知するものとする。
3 町は、前号の規定により通知した事項について、当該地域密着型サービス事業者等に対し実地指導改善報告書(様式第2号)により報告を求めるものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は進退の安全に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実地検査の実施を要すると認められる場合
2 実地検査等の実施については、美波町介護保険施設等監査要綱(平成25年美波町告示第47号)による。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、実地指導に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。