○美波町児童館運営規則

平成18年3月31日

規則第93号

(目的)

第1条 児童館を児童に健全な遊びの場として提供する中、集団的及び個別的に指導して、児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子ども会・母親クラブ等の地域組織活動の育成支援を図る等により、地域児童の健全育成に資することを目的とする。

(使用対象者)

第2条 児童館の使用対象者は、原則、美波町に住民登録を有する児童及びその保護者とする。

2 町長が、前条の目的を達成するために使用することが適当と認めた者とする。

(使用申込等)

第3条 使用申込みは、児童館長に使用申込み並びに誓約書(別記様式)により行うものとする。

(休館日)

第4条 児童館は、次の日を休館日とする。

(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 1月2日から1月3日まで、及び12月29日から12月31日まで

(3) その他町長が、特に必要と定めた日

(開館時間)

第5条 開館時間は、平日午前10時から午後6時まで(正午から午後1時までを除く)とする土曜日については、午前9時から午後5時までとするただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料)

第6条 児童館を利用する者から使用料は、徴収しないものとする。ただし、折り紙、くれよん等を使用する場合は実費を徴収する。

(関係書類の整備及び報告)

第7条 児童館長は、児童館事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月分の事業実施状況を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(運営事業の委託)

第8条 町長は、児童館の運営事業を委託することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美波町児童館運営規則

平成18年3月31日 規則第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第93号
平成30年3月19日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第4号