○美波町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

平成18年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町において有害鳥獣捕獲を実施し、野生鳥獣を捕獲した者に奨励金を交付することにより、野生鳥獣による農林作物の被害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣捕獲 美波町有害鳥獣捕獲等許可事務実施要領に基づき許可された有害鳥獣捕獲及び徳島県鳥獣捕獲等許可事務実施要領に基づき許可された徳島県ニホンジカ保護管理計画に基づく個体数調整の鳥獣捕獲に限るものとする。

(2) 野生鳥獣 イノシシ、サル、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、アライグマ

(3) 捕獲した者 美波町猟友会の会員で美波町鳥獣害被害対策協議会において決定届け出された捕獲従事者に限る。

(奨励金の基準)

第3条 この規則によって捕獲した野生鳥獣の奨励金は、次の基準により交付するものとする。

(1) イノシシ 1頭につき 10,000円

(2) サル 1頭につき 15,000円

(3) ニホンジカ 1頭につき 10,000円

(4) ハクビシン 1頭につき 2,000円

(5) タヌキ 1頭につき 2,000円

(6) アナグマ 1頭につき 2,000円

(7) アライグマ 1頭につき 2,000円

(8) (1)(2)(3)において町所有のハコワナ及び囲いワナによる捕獲は、各金額の1/2とする。

(奨励金等の交付申請)

第4条 当該年度の奨励金の交付を受けようとする者は、班長に捕獲状況を報告し、美波町猟友会長が取りまとめて別記様式第1号様式第2号により、3月31日までに申請書を町長に提出しなければならない。

(奨励金等の交付)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは奨励金を交付する。

(奨励金等の取消し及び返還)

第6条 町長は、申請がこの規則に違反したとき、又は奨励金等の申請に不正行為等があったときは奨励金の交付の決定を取消し、又は既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第10号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月22日規則第10号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、令和3年2月15日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

平成18年3月31日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 規則第92号
平成25年7月1日 規則第10号
平成26年7月1日 規則第6号
平成27年4月22日 規則第10号
令和3年1月8日 規則第1号
令和4年3月18日 規則第4号