○美波町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年9月30日

告示第12号

(設置)

第1条 子どもが健やかに成長することができる社会の実現に関する事項及び子どもが健やかに育成される環境の整備に関する事項を審議するため、美波町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、次に掲げる者のうちから町長が任命する(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 認定こども園長

(4) 認定こども園保護者の代表

(5) 小学校PTAの代表

(6) 小・中学校長

(7) 主任児童委員

(8) 議会代表

(9) 学識経験者

(10) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長を1名置き、会長は副町長とし、副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、福祉課及び教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第21号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第18号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

美波町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年9月30日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月30日 告示第12号
平成27年4月1日 告示第21号
平成29年4月1日 告示第18号