○美波町都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱

平成25年8月7日

告示第10号

(設置)

第1条 美波町都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に関し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第2項に基づいて、多方面から広く住民の意見を聴取し、マスタープランをより充実したものとするため、美波町都市計画マスタープラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 検討委員会は、マスタープランの素案に対して自由に意見を述べ、重要事項について審議し、検討した内容をまとめ、町長に提言するものとする。

(構成)

第3条 検討委員会は、委員8名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、マスタープランが公表されるまでとする。

(委員長等)

第5条 検討委員会に委員長を置き、委員長は互選によって定める。

2 副委員長は、委員長が指名する。

(職務)

第6条 委員長は、検討委員会を総括する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、検討委員会に出席させて意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会に関する庶務は、建設課において処理する。

(必要事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月8日から施行する。

美波町都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱

平成25年8月7日 告示第10号

(平成25年8月8日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年8月7日 告示第10号