○美波町都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱
平成25年8月7日
告示第10号
(設置)
第1条 美波町都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の策定に関し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第2項に基づいて、多方面から広く住民の意見を聴取し、マスタープランをより充実したものとするため、美波町都市計画マスタープラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 検討委員会は、マスタープランの素案に対して自由に意見を述べ、重要事項について審議し、検討した内容をまとめ、町長に提言するものとする。
(構成)
第3条 検討委員会は、委員8名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、マスタープランが公表されるまでとする。
(委員長等)
第5条 検討委員会に委員長を置き、委員長は互選によって定める。
2 副委員長は、委員長が指名する。
(職務)
第6条 委員長は、検討委員会を総括する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、検討委員会に出席させて意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会に関する庶務は、建設課において処理する。
(必要事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月8日から施行する。