○美波町都市計画審議会運営規則

平成25年5月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 美波町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営については、美波町都市計画審議会条例(平成25年美波町条例第26号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところとする。

(会議の招集)

第2条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議を招集する場合には、あらかじめ審議事項、開会の期日及び場所等を定めて開会の日5日までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(参集)

第3条 委員は、会長の招集に応じ、その通知した期日に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、何らかの理由により参集できない場合は、その旨を幹事に報告するものとする。

3 委員は、代理人を指名することはできない。ただし、条例第2条第2項に規定する委員については、この限りでない。

4 会議中に参会した委員は、議長に申告して着席するものとし、会議中に事故その他やむを得ない理由のため退席しようとする委員は、議長の承認を得て退席しなければならない。

(議長)

第4条 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

(審議会の会議の開閉等)

第5条 審議会の会議の開閉は、議長が宣言する。

2 議長が開議を宣言する前又は散会、中止若しくは休憩を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。

3 議長は、開会予定時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣言することができる。

4 議長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を禁止することができる。

(会議の非公開)

第6条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開とすることができる。

(動議等)

第7条 動議は、2人以上の賛成者がなければすることができない。

2 議長は、修正意見の提出があったときは、その提出の順序により当該修正意見を提出した委員をして説明させるものとする。

(議題の宣告等)

第8条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣言する。

(議案の朗読、説明、質疑等)

第9条 議長は、その指名する幹事又は議案の提出者をして議案の朗読及び説明をさせるものとする。ただし、議長は、議案の内容によりその全部又は一部の朗読及び説明を省略させることができる。

2 議長は、前項の議案説明に関し、委員から質疑又は質問があったときは、幹事又は議案の提出者をして答弁させるものとする。

(討論及び採決)

第10条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後採決をしようとするときは、その議題を宣告するものとする。

2 委員は、前項の規定による宣言があった後は、その議題について発言することができない。

3 可否を決する方法は、口頭及び起立の二種とし、当該議題にいずれかの方法を用いるかは議長が定める。

4 議長は、可否の結果を宣言する。

(発言の許可等)

第11条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 委員は、発言を簡明にするものとする。この場合において、議題外にわたり又はその範囲を超えて発言してはならない。

3 議長は、委員の発言が前項の規定に違反するときは、注意するものとする。

(会議録)

第12条 議長は、会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(会議録署名委員)

第13条 会議録に署名する委員は、2人とし、議長が会議の始めにおいて指名する。

(審議会の運営)

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

美波町都市計画審議会運営規則

平成25年5月30日 規則第6号

(平成25年6月1日施行)