○美波町学校施設における夜間照明施設使用規則
平成25年3月29日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町学校施設における夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成25年美波町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、夜間照明施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の時間)
第2条 夜間照明施設の使用時間は、原則として午後7時から午後10時までとする。
(使用の申請)
第3条 条例第4条の規定により、夜間照明施設を使用しようとする者(団体を含む。以下「使用者」という。)は、施設使用許可申請書(別紙様式)に使用料を添えて、使用前3日までに教育委員会に申請しなければならない。
(使用料の額)
第4条 条例第7条に規定する使用料の額は、別表に定める額とする。
(使用者の責務)
第5条 使用者が、夜間照明施設を使用中、当該施設若しくは学校の施設又は付近住民に損害を与えたときは、使用者がその責において弁償するものとする。
(賠償の免責)
第6条 夜間照明施設を使用中、使用者に生じた損害については町は、特別の事由がない限り賠償の責を負わないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 |
由岐小学校 | 1回 | 800円 |
由岐中学校 | 1回 | 800円 |
日和佐小学校 | 1回 | 800円 |
日和佐中学校 | 1回 | 800円 |
別紙様式 略