○美波町学校施設における夜間照明施設使用規則

平成25年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町学校施設における夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成25年美波町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、夜間照明施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の時間)

第2条 夜間照明施設の使用時間は、原則として午後7時から午後10時までとする。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定により、夜間照明施設を使用しようとする者(団体を含む。以下「使用者」という。)は、施設使用許可申請書(別紙様式)に使用料を添えて、使用前3日までに教育委員会に申請しなければならない。

(使用料の額)

第4条 条例第7条に規定する使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用者の責務)

第5条 使用者が、夜間照明施設を使用中、当該施設若しくは学校の施設又は付近住民に損害を与えたときは、使用者がその責において弁償するものとする。

(賠償の免責)

第6条 夜間照明施設を使用中、使用者に生じた損害については町は、特別の事由がない限り賠償の責を負わないものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料の額

由岐小学校

1回

800円

由岐中学校

1回

800円

日和佐小学校

1回

800円

日和佐中学校

1回

800円

別紙様式 略

美波町学校施設における夜間照明施設使用規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成25年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号