○美波町地域ケア会議設置要綱

平成25年4月19日

要綱第8号

(目的)

第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活を営むためには、個々の状況や変化に応じた適切かつ継続的支援が必要である。これにより地域における包括的なケアを実施するため、自助努力を含め保健、福祉、医療、介護の専門職が連携したネットワークを構築し、サービスを総合的に調整することを目的とする。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議の所管事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住民等からの情報提供又は訪問及び相談等に基づく高齢者等の情報の共有に関すること

(2) 高齢者等の健康状態、経済状態、家庭環境等の情報を基にした個別のケース検討、ケアマネジメント、評価に関すること

(3) サービス提供機関相互の調整及びサービス内容の検討に関すること

(4) 各種サービス状況の情報交換、苦情処理に関する情報交換及びその対応策の共有に関すること

(5) 要援護高齢者等の地域におけるネットワーク構築の検討及び協議に関すること

(6) 地域の実情に応じた事業及び施策化の推進

(7) 老人ホームへの入所措置判定に諮るための検討

(8) 全各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者で構成する。

(1) 福祉課職員

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 社会福祉協議会職員

(4) 民生児童委員

(5) 在宅介護支援センター職員

(6) 保健福祉医療関係機関職員

(7) 介護保険及び障害福祉サービス提供事業所職員

2 地域ケア会議の内容により町長が必要と認める場合は、前項の構成員以外の者の参加を求めることができる。

3 地域ケア会議は、各専門部会を設けて開催することができる。

4 専門部会は、内容により構成員の一部で開催することができる。

(会議)

第4条 地域ケア会議は町長が招集し、専門部会については福祉課長が招集する。

2 各専門部会は定例で開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は、福祉課が行う。

(秘密保持)

第6条 構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美波町地域ケア会議設置要綱

平成25年4月19日 要綱第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年4月19日 要綱第8号
平成29年3月31日 告示第21号