○美波町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年3月31日

告示第4号

(目的及び設置)

第1条 感染症予防対策として町が実施する予防接種において、町民が健康被害(以下「健康被害」という。)を受けたときに、適正かつ円滑な処理に資するため、美波町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、町長の要請に応じ、健康被害若しくはその疑いの発生に際し、当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項につき調査報告する。

(1) 健康被害発生事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集に関すること。

(2) 必要な特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 海部郡医師会長の推薦による医師 1名

(2) 所轄保健所長 1名

(3) 徳島県の推薦による専門医師 若干名

(4) 美波町 1名

2 前項第3号の委員については、健康被害が発生し、審議が必要となったときに委嘱するものとする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第3号の委員の任期は、当該健康被害に係る審議が終了するまでの間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(審査の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員会は、町長が招集する。

(報告)

第8条 委員長は、調査の結果について、文書をもって町長に報告しなければならない。

(委員以外の者の出席等)

第9条 町長は、委員会において必要があると認めるときは、委員会の要請によって委員以外の者の委員会への出席及び委員以外の者からの資料の提出、又は専門機関に調査を依頼することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

美波町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成25年3月31日 告示第4号

(平成25年4月1日施行)