○美波町健康づくり推進協議会設置要綱

平成25年3月1日

告示第2号

(設置)

第1条 本町は、高騰している医療費の適正化を図り、地域福祉の充実等介護予防を推進するために、住民の健康づくりについて総合的かつ効果的な事業を審議調整する目的で美波町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 健康づくりのための事業の推進に関する事項

(2) 健康づくりのための環境整備に関する事項

(3) その他町民の健康づくりに関する事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 保健医療関係事業に従事する者

(2) 学識経験者

(3) 町民団体の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充することができる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴衆)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を認めることができる。

2 前項の規定により出席を認められた者は、会議において意見を述べることができる。

(部会)

第7条 協議会は、必要に応じて、部会を設置することができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、美波町健康増進課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美波町健康づくり推進協議会設置要綱

平成25年3月1日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)