○美波町公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する区域及び規模を定める規則
平成25年2月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)の施行に関し、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「令」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省・自治省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申出の区域及び規模)
第2条 令第4条ただし書に規定する規則で定める区域は、美波町全域の法第4条に規定する区域とし、規模は、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。