○美波町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

平成25年3月15日

条例第21号

(設置)

第1条 緊急医療、防災活動、捜査活動、救難活動等(以下「緊急活動等」という。)その他行政目的達成の用に供するため飛行場外離着陸場(以下「離着陸場」という。)を設置する。

2 名称及び位置については、別表で定める。

(管理)

第2条 離着陸場の管理は、町長が行う。

(運用時間)

第3条 離着陸場の運用時間は、日の出から日没までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、運用時間を変更することができる。

(離着陸場の使用)

第4条 徳島県消防防災航空隊、徳島県警察航空隊及び海上保安庁、自衛隊、ドクターヘリ、事業実施機関その他の公的機関は、その所属するヘリコプターが徳島県知事、美波町長、海部消防組合等の公的機関の要請に基づき次に掲げる運行を行う場合にを使用することができる。

(1) 緊急活動等のための運行

(2) その他行政目的達成のための運行

2 前項の規定によらない離着陸場の使用はこれを認めない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、公益性を考慮し、特に必要と認めるときは、第1項の規定によらない使用を許可することができる。

(全長及び重量の制限)

第5条 機体の全長が30メートルを超え、又は最大離陸重量が10トンを超えるヘリコプターは、離着陸場に離着陸させてはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用の停止等)

第6条 町長は、第4条第1項に規定する公的機関又は同条第3項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又は離着陸場の管理上必要があると認めるときは、離着陸場の使用の停止その他の必要な措置を取ることができる。

(停留等の制限)

第7条 使用者は、町長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに乗客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。

(入場の制限)

第8条 町長は、離着陸場の管理上必要があると認めるときは、離着陸場への入場の制限その他必要な措置を講ずることができる。

(立入りの制限)

第9条 着陸帯その他町長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には、町長が離着陸場を利用するために必要と判断する間、次に掲げる者を除き立ち入ってはならない。

(1) ヘリコプターの乗組員及び乗客

(2) 第4条第1項各号に規定する活動等に必要な者又は同条第3項の規定により使用する者

(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認めた者

(車両の使用又は取扱いの制限)

第10条 何人も、制限区域において、第4条第1項各号に規定する活動等以外は、同条第3項の規定による使用許可なく車両を運転し、又は駐車してはならない。

(禁止行為)

第11条 何人も、離着陸場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 標札、標識その他重要な施設を損傷し、又は汚損すること

(2) 爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること

(3) 裸火を使用すること

(4) 町長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類するものを保管し、又は貯蔵すること

(5) 町長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、離着陸場の管理上支障がある行為

(使用料)

第12条 離着陸場の使用料は、無料とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、離着陸場の管理に必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

所在地

日和佐飛行場外離着陸場

美波町奥河内字井ノ上13―2

美波町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

平成25年3月15日 条例第21号

(平成25年3月15日施行)