○美波町学校施設における夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月15日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学校施設における夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進と青少年の健全育成を目的として、夜間照明施設を由岐小学校、由岐中学校、日和佐小学校、日和佐中学校運動場に設置する。

(管理)

第3条 夜間照明施設は、教育委員会において、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 夜間照明施設を使用する者(団体を含む。以下「使用者」という。)はあらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用料の徴収)

第7条 夜間照明施設の使用に当たっては、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、規則で定める。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか夜間照明施設の使用に関し必要な事項は、美波町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美波町学校施設における夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月15日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)