○美波町町道認定基準要綱

平成24年11月21日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、町道の適正な管理及び道路網の整備を図るため、町道の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 町道に認定する道路は、法令その他の特別の定めがあるものを除き、次の基準のいずれか1つ以上に該当するものでなければならない。

(1) 路線の起点及び終点が主要道路(幅員が4メートル以上の公道をいう。以下同じ。)と接続している道路

(2) 主要道路と主要公共的施設等を相互に連絡するもの

(3) 主要道路と集落及び住宅団地等を連絡するもの

(4) 産業振興の上必要であり、かつ、その経済的効果が大きいと認められるもの

(5) 史跡、観光地整備のため必要があると認められるもの

(6) 町長が諸般の交通事情及び公共的見地から町道に編入することが適当と認めたもの

(路線認定の要件)

第3条 私道を町道に認定する道路は、前条各号のいずれかの路線に該当し、次の要件を備えているものでなければならない。

(1) 道路の有効幅員は、4メートル以上であること。

(2) 道路用地の両端又は一端が道路法第3条各号に規定するいずれかの道路に接続すること。

(3) 袋路状道路にあっては、終端で車両等が容易に回転できる場所があること。

(4) 道路境界が明確であり、道路用地が無償で町に所有権移転ができるものであること。

(5) 道路敷地には、抵当権その他の担保物権が設定されていないこと。

(6) 道路は、原則として、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準を満たした形状及び構造であること。ただし、地形の形状その他特別の理由により町長が認めた場合は、この限りでない。

(認定の特例)

第4条 町長は、第2条に規定する認定基準のほか、道路幅員が2メートル以上で起終点が主要道路と接続している道路又は住宅2戸以上に通じる路線で終点が主要道路と接続がない路線で、終点付近に車両の回転場所が確保できる道路については、同条の認定基準にかかわらず認定することができる。

(施行期日)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

美波町町道認定基準要綱

平成24年11月21日 告示第27号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成24年11月21日 告示第27号