○美波町中山間地域定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年12月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、中山間地域の定住の促進を図り、住民の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美波町中山間地域定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町営赤松住宅

美波町赤松字野田41番地1

(家賃)

第3条 定住促進住宅の家賃は、次のとおりとする。

名称

家賃(月額)

町営赤松住宅

10,000円

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に該当する者とする。

(1) 現に町に在住し、又は町外から転入し町に在住しようとする者であること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 国税、地方税及び上下水道料金等を滞納していない者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、定住促進住宅の管理に関し必要な事項については、美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号)第4条及び第5条第7条から第13条まで、第16条から第29条まで、第38条及び第39条第42条及び第43条第56条から第60条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「定住促進住宅」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美波町中山間地域定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年12月19日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年12月19日 条例第21号