○美波町在宅介護支援センター運営事業等実施要綱

平成24年8月20日

告示第24号

美波町在宅介護支援センター運営事業等実施要綱(平成18年美波町告示第24号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 在宅介護支援センター運営事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように美波町等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美波町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体、社会福祉法人、医療法人(地域医師会を含む。)又は民間事業者等に委託することができるものとする。

なお、美波町は、委託に当たっては委託条件、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(美波町の責務)

第4条 美波町は、第1条に定める目的を達成するため、必要に応じ、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の適正な配置又は適切な事業の実施若しくは委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。

2 美波町は、本事業の実施又は委託に当たっては、中学校区を標準として、地域の実情に応じた担当区域を定めることを原則とする。

(事業内容)

第5条 支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。ただし、(7)については、これを行わないことができるものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって、支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

(2) 美波町の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

(3) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(美波町等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼があった場合に、これに応ずるよう努めること。

(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(事業の実施)

第6条 この事業は美波町が直接実施し、又はこれに準ずる者に委託して実施することを原則とする。支援センターについては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等又はこれらとの密接な連携が確保された単独型の老人デイサービスセンター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は併設しない場合については特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

2 美波町及び支援センターは、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を支援センターに併設される特別養護老人ホーム等(以下「併設施設」という。)及び消防署、医療機関等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

3 美波町は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、支援センターは月間の事業計画を定め、この告示に定めた事業を計画的に実施するものとする。

4 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

6 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に、24時間対応の体制を採るものとする。

7 併設施設は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(支援センター及び併設施設の要件)

第7条 支援センターの要件については、次のとおりとする。

(1) 支援センターは、美波町又は美波町が運営を委託することを予定している地方公共団体、社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等が設置すること。

(2) 事業の適正な運営を確保できる職員の配置を行うこと。

(3) 24時間を通じて併設施設等との連携により、緊急の相談に対しても適切な助言、関係機関等への連絡等の対応が図れること。

(4) 相談や福祉用具の展示に必要な空間(スペース)を確保すること。

(5) 在宅保健福祉サービスの適用機関である美波町との連携並びに保健、福祉及び医療の各分野の関係機関及び団体との連携体制を整備すること。

2 併設する特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等に係る要件については、次のとおりとする。

(1) 美波町を始め民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者、ボランティア等との協力連携関係が得られること。

(2) 特別養護老人ホームの場合は、短期入所生活介護及び通所介護を適正に実施していることを原則とすること。介護老人保健施設、病院等の場合は、通所リハビリテーションを実施していることを原則とする。

(3) 特別養護老人ホームの場合は、訪問介護の県知事指定を受けているか、又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とすること。病院等の場合は、訪問看護若しくは老人訪問看護の県知事指定を受けているか、又は近い将来指定を受ける予定があることを原則とすること。

(4) 在宅の要介護高齢者の介護者に対し、介護に関する研修及び啓発のための事業を実施すること。

(5) これらの事業の利用者のサービスに必要な情報の記録、管理及び活用が適切に行われること。

(6) 美波町の在宅サービスの適用申請の経由機関となり得ること。

(7) 運営を受託する法人が新設の場合には、運営開始後の在宅保健福祉サービスの拠点としての活動が十分に期待できるとともに、(1)から(6)までの事項についての適正な実施が見込まれること。

また、管轄する美波町からの適切な後方支援体制が確保できること。

(職員の配置)

第8条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を常勤で配置するものとする。

なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(職員の責務)

第9条 支援センターの職員は、中立公平な対応が図られるよう留意するとともに、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果すべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し、自己研さんに努めるものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第10条 美波町は、町内のすべての支援センターの円滑な運営を図るため、支援センターに在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置しなければならない。

2 運営協議会では、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うこと。

3 運営協議会の構成者については、美波町の高齢福祉、保健及び医療担当部門のそれぞれの長、美波町社会福祉協議会代表者、老人福祉施設長、介護老人保健施設長、民生委員の代表者、各支援センターの長その他地域の高齢者保健福祉の推進のために必要と認められる者とする。

4 運営協議会は必要に応じて、年1回以上開催するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第11条 事業の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 美波町は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護並びに中立・公平な対応が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

(2) 美波町は、本事業の趣旨にかんがみ、美波町の民生部門及び保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。

(3) 美波町は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。

(4) 美波町は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。また、支援センターを複数設置する場合にあっては、支援センターにおける活動内容の均一化等を図るため、支援センター業務に関する研究協議会を定期的に開催するものとする。

(5) 美波町は、本事業を特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に委託する場合は、保健医療関係分野との連携に、また、介護老人保健施設等を経営する医療法人等に委託する場合は、福祉関係分野との連携に留意して、支援センターを十分指導するものとする。

(6) 美波町は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

(7) 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第12条 利用料は、原則として無料とする。

(支援センターの構造及び設備)

第13条 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。ただし、特別養護老人ホーム等に併設しないものについては、この限りでない。

2 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間(スペース)(特別養護老人ホーム等に併設しないものにあっては、事務室及び相談室に限る。)を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者のサービス提供及び当該施設の運営上支障が生じないときは、この限りでない。

3 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

美波町在宅介護支援センター運営事業等実施要綱

平成24年8月20日 告示第24号

(平成24年8月20日施行)