○美波町保育所広域入所実施要綱
平成23年12月28日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、定住自立圏の形成協定を締結した阿南市又は那賀町(以下「関係市町」という。)との間において保育所の広域入所(美波町に居住する児童が関係市町の保育所へ入所又は、関係市町に居住する児童が美波町の保育所へ入所することをいう。以下同じ。)の実施に関する連絡調整の方法を定め、保育所の広域入所を円滑に促進し、美波町及び関係市町の利用者の利便を図ることを目的とする。
(1) 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じる場合
(2) 広域入所を行おうとする関係市町に児童の祖父母等親族が居住し、児童の保護者が当該親族の介護等をする必要がある場合
(3) 児童の母が、広域入所を行おうとする関係市町の実家へ里帰りし、出産する場合
(4) その他やむを得ない理由により町長が広域入所を必要と認める場合
2 町長は、関係市町の長から本町の保育所への入所に関する協議を受けた場合は、定員に余裕があり受入れ可能な状況で、かつ、町内の児童の入所に支障がない限り、保育所への受入れを承諾するものとし、保育所入所委託協議回答書(様式第2号)により回答するものとする。
3 広域入所の期間は、入所申込書に基づく当該年度内の保育の実施に必要な期間とする。
4 町長は、広域入所が決定した場合は、美波町と当該市町との間において保育の実施に係る委託契約を締結するものとし、契約の期間は当該年度内とする。
(経費)
第3条 広域入所に係る経費の支払等については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 広域入所を実施する児童の保育料は、保育の実施を委託した町又は市が当該児童の保護者から徴収するものとする。
(2) 前条第4項に規定する保育の実施に係る委託料は、国で定める保育単価により算出された額を基に美波町と当該関係市町が協議して定めた額とし、支払時期及び支払方法等については契約締結の都度、協議するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、関係市町と協議して決定するものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。