○美波町道路占用料徴収条例
平成24年9月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆、公益の用に供する事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道設置のために占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 家屋の敷地である沿道宅地から道路に出入する通路設置のために占用するとき。
(6) 水道管の各戸引入管の設置のために占用するとき。
(7) こう例による松かざり、祭典縁日のために臨時に占用するとき。
(8) 前各号に掲げるものの外、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものは翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料については、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料は、1件につき40円、延滞金は年14.5パーセントを乗じて計算した額とする。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路占用の許可を受けている者にかかる占用料の額については、従前の例による。
附則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 310 | |
第二種電柱 | 480 | |||
第三種電柱 | 650 | |||
第一種電話柱 | 280 | |||
第二種電話柱 | 450 | |||
第三種電話柱 | 620 | |||
その他の柱類 | 28 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 | |||
外径が1メートル以上のもの | 340 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 380 | |||
地下に設ける通路 | 230 | |||
その他のもの | 560 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
標識 | 1本につき1年 | 450 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | |
その他のもの | 380 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 560 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に揚げる工事用材料 | 76 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に揚げる施設 | 56 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.02を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
備考 1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |