○美波町身体障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
告示第17号
(目的)
第1条 身体障害者相談員(以下『相談員』という。)は、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 町は、相談員として適当と認められる者に対して業務を委嘱する。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を委嘱されるものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたっては、町、徳島県南部総合県民局保健福祉環境部(美波)、民生児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければいけない。
(業務委嘱の期間)
第5条
(1) 相談員の業務の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間については、前任者の残任期間とする。
(2) 補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第6条 町は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第7条
(1) 相談員には、その業務を行うに当って相談員であることを証明する証票(別記様式)を携行させるものとする。
(2) 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。