○試し出勤実施要綱

平成24年3月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心の健康問題により病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職務復帰を実現させるため、本人の治療の一環として体力的、精神的な自信の回復を目指し、所属する職場における職務復帰のための試行的な勤務(以下「試し出勤」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 試し出勤の対象となる職員は、心の健康問題により引き続いて1月以上病気休暇中又は病気休職中の者で、当該職員が治療を受けている医師により、復職支援の一環として試し出勤による職場復帰訓練を実施することが適当と認められた者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。

(実施期間)

第3条 試し出勤の期間は1月の範囲で必要と認める期間とする。ただし、試し出勤の実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合は、期間を短縮し、又は延長できるものとする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤実施が困難な場合は、試し出勤先を元の職場と異なる職場に選定することができることとする。

(職場の受入体制)

第5条 所属長は、試し出勤の開始に当たって、所属職員に対して対象職員の試し出勤について周知を図る等、受入体制を整え、試し出勤が円滑に行われるよう配慮するものとする。

(試し出勤期間中の給与)

第6条 試し出勤は治療の一環として病気休暇期間中又は病気休職中に実施するため、法令に定めがあるものを除くほかいかなる給与も支給しない。また、正規の勤務でないため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(試し出勤の手続き)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申込書(様式第1号)に、試し出勤同意書(様式第2号)及び主治医の診療情報提供書(様式第3号)を添付し、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、当該職員から試し出勤の申請が提出された場合、次の事項について、別表に定める標準的例示に従い、当該職員、職員の家族又は主治医に相談の上、試し出勤の内容を定めるものとする。

(1) 通勤

(2) 職場環境及び人間関係

(3) 担当事務の処理

(4) その他復職に必要な事項

3 所属長は、第1項の規定により当該職員から提出された書類に、試し出勤実施申請書(様式第4号)を添付し、総務課長を経由し任命権者に提出するものとする。

4 任命権者は、前項の規定により試し出勤申請書が提出された場合は、所属長を経由し、当該職員に対し試し出勤の実施を承認する場合にあっては、試し出勤承認通知書(様式第5号)により、承認しない場合にあっては、試し出勤不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

5 第3条の規定に基づく試し出勤期間の短縮及び延長手続きは、前各項の例により行う。

(試し出勤の留意点)

第8条 試し出勤の留意点は、次のとおりとする。

(1) 試し出勤は、あくまで療養の一環として行うものであるため、処理した業務については、必要な点検を行い、支援責任者が責任を持って適切な措置を講じるものとする。また、検査、許認可等の対人関係の業務など、特に町民に直接対応する業務内容には原則として従事させないものとする。

(2) 試し出勤期間中は、所属長は、当該職員の家族、主治医、関係各課等との連携を密にし、必要に応じて、連絡調整を図るものとする。

(試し出勤日誌の作成)

第9条 当該職員は、実施した業務内容を試し出勤日誌(様式第7号)に記録し、勤務終了後、所属長に提出するものとする。

(試し出勤の状況把握)

第10条 所属長は、当該職員の試し出勤中の行動等について、試し出勤記録簿(様式第8号)を作成するものとする。

(試し出勤の中止)

第11条 所属長は、当該職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、試し出勤を中止するものとする。

(1) 心身の状況が、試し出勤に耐えられないほど悪化したと認められるとき

(2) 心身の状況が、試し出勤を必要としないほど好転したと認められるとき

(3) その他試し出勤を継続することが適当でないと認められるとき

(終了)

第12条 所属長は、職員の試し出勤が終了したときは、任命権者に試し出勤終了報告書(様式第9号)を提出するものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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試し出勤実施要綱

平成24年3月27日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)