○美波町養育支援訪問事業実施要綱

平成24年3月16日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美波町とする。

(事業対象)

第3条 事業の対象は、美波町こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱(平成22年美波町告示第6号)の規定に基づき実施された家庭訪問又は母子保健事業若しくは関係機関からの連絡等により把握され、本事業による養育支援が特に必要と認められる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、対象家庭を訪問し、適切な養育が行われるよう専門的な支援を行う。

(事業訪問者)

第5条 訪問については、保健師、心理士、保育士等が行うものとする。

(事業の方法)

第6条 事業は、以下に基づき実施する。

(1) 訪問者は、訪問に先立って事業の目的や内容、留意事項等について必要な研修を受講するものとする。

(2) 訪問者は、事業により知り得た個人情報について他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(3) 必要に応じて関係者によるケース検討会を開催する等関係機関の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(4) 訪問者は、訪問終了後に記録を作成する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

美波町養育支援訪問事業実施要綱

平成24年3月16日 告示第6号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月16日 告示第6号