○美波町建設工事請負契約に関する入札の一抜け方式取扱要領

平成23年8月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、美波町が発注する建設工事の競争入札に係る入札の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一抜け方式による入札

競争入札において、該当する複数の工事の落札決定順位をあらかじめ定めておき、落札決定順位上位の工事から、落札者となった者の他の工事の入札書を失格とすることにより落札者を決定する入札方式をいう。

(2) 工区別分割発注工事

同一工事区域内の工事又は工事区域が隣接する工事で、工期が重複しており、限られた工事期間内で実施するために、施工管理の適正化、受注機会の確保等の点から分離・分割発注等を行う工事をいう。

(3) 町長が特別に必要と認める工事

工事内容等から工区別分割発注工事と同様な状況にある工事で、工事の規模、工期、工程や将来にわたる緊急時での対応など、該当工事を総合的に考慮した場合、適正な工事履行確保等の面から町長が必要と認める工事をいう。

(一抜け方式による入札)

第3条 工区別分割発注工事、又は、町長が特別に必要と認める工事で、複数の工事が同時発注となる競争入札においては、一抜け方式による入札を行うことができるものとする。その対象となる工事については、美波町建設工事審査委員会において決定し、公告又は指名通知により周知するものとする。

(その他)

第4条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

美波町建設工事請負契約に関する入札の一抜け方式取扱要領

平成23年8月31日 告示第30号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年8月31日 告示第30号