○美波町対象保険年金に係る納税義務者等の個人町民税等の過誤納補てん金支給要綱

平成23年12月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の取り扱いの変更を受けて、当該変更により個人の町民税並びに当該対象年金に係る所得金額が所得割の算定に含まれている国民健康保険税で、地方税法(以下「法」という。)第17条の5第2項により減額の賦課決定ができないため還付を受けられない額がある場合に、過誤納金を支給することにより納税者の不利益を補てんすることを目的とする。

(過誤納金の支給)

第2条 租税特別措置法第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る同項第2号に規定する保険年金受取人等に該当する者のうち、対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以降までの年に限る。)の翌年の1月1日において、法第24条第1項第1号に掲げる者に該当していたもの又はその相続人(包括遺贈者を含む。以下「対象保険年金に係る納税義務者等」という。)について、法第17条の5第2項の規定により、当該対象保険年金の支払を受けた年の所得に対する個人の町民税若しくは国民健康保険税の税額を減少させる賦課決定をすることができないときは、町長は、当該対象保険年金に係る納税義務者等に対し、これらの規定の適用がないものとして当該賦課決定を行うこととすれば、当該対象保険年金に係る納税義務者等に還付することとなる過誤納金に相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利子相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還する。ただし、平成24年12月28日までに申請があったものに限る。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、特別返還金の請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日から支出を決定をした日までの日数に応じ、還付不能額につき年5パーセントの割合で計算した額とする。

3 第1項の返還金に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、返還金が100円未満であるときは返還金を支給しないものとする。

(返還金の請求)

第4条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し返還金支払請求書(様式第1号)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第5条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金があると認められるときはその額を確定し、返還金支払通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは返還金の額を確定し、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。ただし、当該請求者に地方税法第5条に規定する町税の滞納があるときは、この限りでない。

(支出科目)

第7条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

(1) 個人町民税

(款)総務費 (項)徴税費 (目)賦課徴収費 (節)償還金利子及び割引料

(2) 国民健康保険税

(款)諸支出金 (項)償還金及び還付加算金 (目)一般被保険者保険税還付金、退職被保険者等保険税還付金、一般被保険者還付加算金、退職被保険者還付加算金 (節)償還金利子及び割引料

(返還金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの日数に応じ、前号の額につき年5パーセントの割合で計算した額

(地方税法の準用)

第9条 返還金を算定する場合においては、還付不能額に係る課税処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準相当額及び税相当額を算定するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町対象保険年金に係る納税義務者等の個人町民税等の過誤納補てん金支給要綱

平成23年12月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)