○美波町高齢者保健福祉計画等策定委員会設置要綱
平成20年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第20条の8に規定する高齢者保健福祉計画並びに介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画(以下「高齢者保健福祉計画等」という。)の作成に関し、必要な事項を調査し、検討するため、美波町高齢者保健福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 現行計画の目標(計画)値に対する実績の評価分析
(2) 高齢者の現状及びサービス実施の現状分析に関すること
(3) サービス量の見込、サービスの円滑な提供を図るための方策
(4) 介護保険の事業費見込
(5) その他計画策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 高齢者問題及び介護保険に関心を持つ町民・介護保険被保険者の代表
(2) 各種団体の代表者
(3) 保健・医療・福祉関係者
(4) 学識経験のある者
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を、福祉課に設置する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。