○美波町高齢者保健福祉計画等策定委員会設置要綱

平成20年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第20条の8に規定する高齢者保健福祉計画並びに介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画(以下「高齢者保健福祉計画等」という。)の作成に関し、必要な事項を調査し、検討するため、美波町高齢者保健福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告する。

(1) 現行計画の目標(計画)値に対する実績の評価分析

(2) 高齢者の現状及びサービス実施の現状分析に関すること

(3) サービス量の見込、サービスの円滑な提供を図るための方策

(4) 介護保険の事業費見込

(5) その他計画策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 高齢者問題及び介護保険に関心を持つ町民・介護保険被保険者の代表

(2) 各種団体の代表者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 学識経験のある者

2 委員は、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員を統括し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を、福祉課に設置する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

美波町高齢者保健福祉計画等策定委員会設置要綱

平成20年4月1日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第21号
平成22年10月1日 告示第37号
平成29年4月1日 告示第12号