○美波町指定管理予定候補者選定委員会設置要綱
平成20年1月4日
告示第22号
(設置目的)
第1条 本町が執行する公の施設の指定管理制度に係る指定管理予定候補者(以下「候補者」という。)の公平な選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し、必要な事項を審査するため、美波町指定管理予定候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公の施設について、候補者を選定する場合における必要な事項の審査に関すること。
(2) 指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処理についての審査に関すること。
(4) その他、指定管理者の選定に関して、委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、副町長、会計管理者、支所長、総務課長、政策推進課長、住民生活課長、福祉課長、税務課長及び施設を所管する課長職にある者をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員が委員長の職務を代行する。
(会議)
第5条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じ、選定委員会に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 選定委員会の会議は、非公開とする。
6 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。
(選定基準)
第6条 選定委員会は、候補者を選定する場合には、当該公の施設の設置目的や性質等を考慮し、条例等に規定する選定基準に基づき、総合的に判断しなければならない。この場合において、選定基準の具体的な選定項目及び配点は、別表「指定管理予定候補者選定基準」を基本とする。
(候補者の選定方法等)
第7条 候補者の選定の方法は、応募団体から提出された事業計画書その他評価の対象となる書類の内容について、前条の基準に沿った適正な審査を行う。
(委員の責務)
第8条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。
2 委員は、選考委員会を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。
3 委員は、個別に応募団体と候補者に関する審議についての接触をしてはならない。
(報告及び決定)
第9条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の会議結果を総合的に判断し、適当と認めるときは、候補者を決定する。
(選定結果の通知)
第10条 町長は、候補者を決定したときには、速やかに選定結果及び理由(以下「選定結果等」という。)を応募団体全員に通知するものとする。この場合において、選定結果等の通知に際し、具体的に通知する内容は次のとおりとする。ただし、公募によらない場合等、指定管理候補者の選定の特例により選定する場合はこの限りでない。
(1) 候補者の選定を行った公の施設の名称
(2) 選定委員会の開催日時、場所
(3) 候補者の名称及び選定理由
(4) 候補者の選定基準及び総合評価結果
(5) その他必要と認められる事項
(選定委員会の庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、該当施設を管理する所管課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年1月7日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月1日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
指定管理予定候補者選定基準
区分 | 選定項目 | 内容 | 配点 |
(1) 利用者の平等な利用の確保 | ①施設設置の目的が達成できること及び利用者の平等な利用の確保、サービスの向上が図られること。 | 基本コンセプト、事業実施計画など、施設の設置目的を十分理解した計画が策定されているか | 30 |
利用者の平等な利用の確保のための方策が取られているか | |||
全体的に施設の設備、機能を活用したサービス内容となっているか | |||
サービスの向上のための新たなサービス展開の方策が取られているか | |||
(2) 事業計画書の内容に即し、条例に定める業務を安定的に実施する能力 | ①事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られること。 | 事業計画書の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮するものであるか | 25 |
施設の利用率向上のための方策が取られているか | |||
事業費の削減効果等は適正か | |||
人件費の削減効果等は適正か | |||
②事業計画書に沿って当該施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有すること。 | 組織体制、職員配置について、十分な体制が取られているか | 25 | |
職員の指導育成、研修計画は適正か | |||
施設管理、安全管理(防犯、防災等の警備計画など)は適正か | |||
施設の維持管理(清掃計画など)は適正か | |||
地域や他施設、ボランティア等との連携のための方策が取られているか | |||
個人情報の保護に関する措置は十分されているか | |||
(3) その他事項 | ①町民の声が反映される管理が行われること。 | 年間の広報活用計画は十分か | 10 |
トラブルの未然防止や対処方法が十分取られているか | |||
②その他施設の特性に応じて別に定める基準 | (各施設で検討) | 10 | |
合計 | 100 |