○美波町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成23年8月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年美波町条例第31号)第2条第4号の規定に基づき、美波町職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受け、町政又は職務に関し講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

美波町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成23年8月31日 規則第11号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成23年8月31日 規則第11号