○美波町高齢者タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成23年7月29日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、タクシー利用料金の一部を助成することにより、高齢者の日常生活の利便を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 町長は、次に掲げる要件を備える者に対し、タクシー利用料金の助成を行うことができる。ただし、町長が特別な事情により助成する必要があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に在宅で生活している者。

(2) 満70歳以上の又は障害者手帳等の交付を受けている者で、自動車運転免許がない者又は自動車を所有していない者若しくは自動車を所有しているが利用できない相当な理由がある者

(3) 前号に掲げる者のほか、70歳未満であって居住地域に一切の公共交通機関がなく、実際に交通手段の確保に極めて困難を来していると町長が認める者

(申請)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(決定及び交付)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、助成の可否を決定し、高齢者タクシー利用料金助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により助成を決定した申請者(以下「利用者」という。)に、高齢者タクシー利用者証(様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

(利用方法)

第5条 利用者は、町と契約を締結した一般乗用旅客自動車業を営む者(以下「協力機関」という。)が運行するタクシーを利用した際は利用者証を提示し、当該運賃の3分の2の金額(10円未満切上げ)を支払うものとする。ただし、片道を1回の利用とし、1,000円を上限とする。

2 協力機関は、利用者がタクシーを利用したときは、タクシー利用状況整理簿(様式第4号。以下「整理簿」という。)に必要事項を記入するものとする。

3 タクシーの利用は、町内の医療機関、公共施設、最寄り駅及び町内店舗とする。

(協力機関からの請求)

第6条 協力機関は、当月分の整理簿を添付の上、翌月10日までに高齢者タクシー利用料金請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

(協力機関への支払)

第7条 町長は、前条の請求書の提出を受けたときは、30日以内に代金を支払うものとする。

(利用者証の返還)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその親族は利用者証を町長に返還しなければならない。

(1) 死亡又は町外へ転出したとき。

(2) 福祉施設等に入所したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が返還を求めたとき。

2 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。ただし、第5条から第7条規定は、平成23年9月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月27日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美波町高齢者タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成23年7月29日 告示第19号

(令和4年7月27日施行)