○美波町議会議員政治倫理条例
平成23年6月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、美波町議会議員(以下「議員」という。)が、町政に対する町民の厳粛な信託に応えるための、公平不偏の立場を基本姿勢に政治倫理に徹した議員活動に取り組むことを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の全体の代表者として責任の重さを自覚するとともに、信頼される行動をし、地方自治体の本旨に従い、その使命達成に努めなければならない。
2 政治倫理に反する事実があるとの疑惑を指摘された場合は、議員自らの潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 町の名誉を傷つけるような行為をしないこと。
(2) 町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎みその職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(3) 町が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請契約、業務委託契約又は物品購入契約に関し、特定の業者を紹介する等の関与をしないこと。
(4) 地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)の趣旨を遵守し、町の行う工事その他の事務又は事業に関し、町民に疑惑の念を生じさせることのないよう努めること。
(5) 町職員の公正な職務を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 町職員(臨時職員及び非常勤職員を含む)の採用、昇格又は異動に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(7) 政治活動に関し、企業及び団体(政党及び政治団体を除く。)等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
(審査の請求)
第4条 議員は、第3条の規定に違反していると疑われる議員があるときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有するものにあってはその総数の100分の1以上の者の署名をもって、議員にあっては2名以上の連署をもって、その代表者が当該議員についての倫理基準違反の疑いがある事を証する書面を添えて、議長に対し審査の請求をすることができる。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、前条に規定する審査請求を受けたときは、これを審査するため議会に美波町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を請求を受けた日から30日以内に設置し、審査会は請求を受けた日から起算して90日以内にその審査結果を議長に文書で回答しなければならない。
2 審査会の委員は7人とし、議員の中から議長が指名する。
3 審査会の委員は、審査会が審査請求に対する審査結果を議長に報告したときをもって解任されるものとする。
4 審査会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行するとともに業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
6 議長が審査対象議員となった場合は、副議長が議長の代行としてその職に当たる。
(政治倫理基準違反の審査)
第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び倫理基準違反の在否について審査する。
2 審査会は、審査を行うため、規定に違反していると疑われる議員、その他の関係者に対し資料の請求、及び事情聴取等、必要な調査を行うことができる。
(議員の協力義務)
第7条 審査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な書類を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査会の報告)
第8条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告を提出するものとする。
(審査結果の措置)
第9条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反していると認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会に諮り次に掲げる措置をとることができる。
(1) 倫理基準を遵守させるための警告
(2) 当該議員に対する辞職の勧告
(3) その他議長が必要と認める措置
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。