○美波町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成23年3月3日

告示第2号

(目的)

第1条 この事業は、在宅で暮らす要援護老人及び一人暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美波町とする。

(対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる者で市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を希望する者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を美波町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。また、町長は、日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、介護支援専門員、在宅介護支援センター及び短期入所事業、通所介護事業、通所リハビリ事業、訪問介護事業を実施している社会福祉法人等を経由して利用申請を受理することができる。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条の規定にある申請書の提出があった場合は、その必要性等について検証し、その結果を老人日常生活用具給付等利用決定通知書(様式第2号)又は老人日常生活用具給付等利用却下通知書(様式第3号)により、当該決定を受けた者に通知するものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の購入等に要する費用又は基準額のいずれか低い額とする。

(台帳の整備)

第7条 事業の実施主体は、用具の給付等の状況を明確にするための「日常生活用具給付・貸与台帳」を整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

基準額

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

36,000円

火災警報機

おおむね65歳以上のねたきり老人、一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯

屋内の火災を、煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

4,000円

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

30,900円

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の一人暮らしの者又は高齢者のみの世帯

加入電話

 

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美波町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成23年3月3日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)