○美波町児童福祉施設等指導監査要綱
平成23年3月23日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法及び関係法令に基づき児童福祉施設(保育所に限る。以下同じ。)に対して行う指導監査に監査に関して基本的な事項を定め、統一的かつ効果的な指導監査を実施することにより、社会福祉事業の適正な運営を確保することを目的とする。
(実施計画)
第2条 指導監査は、国・県の指導方針、前年度の指導監査結果等を考慮して、年度毎に指導監査計画を定めて実施するものとする。
2 指導監査実施計画には、次の事項を定める。
(1) 指導監査の重点事項
(2) 指導監査の実施時期
(対象及び実施機関)
第3条 指導監査は、児童福祉施設(保育所に限る。)を対象とし、実施機関は福祉課とする。
(指導監査事項)
第4条 指導監査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 福祉施設の運営状況
(2) 入所者等の処遇
(3) その他の必要な事項
(指導監査の種類)
第5条 指導監査の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般指導監査
児童福祉施設に対する指導監査
原則として年1回は現地に出向き実施する。
(2) 特別指導監査
一般指導監査の結果、さらに指導監査が必要と認められる場合及び特別の事情により指導監査が必要と認められる場合に行う。
(実施方法)
第6条 第5条(1)の一般指導監査の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉施設に対し、指導監査の期日、指導監査職員の氏名、その他の必要な事項を事前に通知する。
(2) 児童福祉施設等から別に定める関係資料の事前提出を求める。
(3) 指導監査は、2名以上の職員をもって行う。
(4) 指導監査の実施に当たって必要と認められる場合は、関係機関職員の立会いを求めることができる。
(5) 指導監査終了後、児童福祉施設等の責任者に対し、講評及び必要な指示を行う。
2 第5条(2)の特別監査の実施方法は、その都度、関係課等において協議し定めるものとする。
(指導監査後の措置)
第7条 指導監査職員は、指導監査終了後、速やかに指導監査の内容を上司に報告するものとする。
2 指導監査の結果については、前項の報告後、文章により児童福祉施設等へ通知するとともに、是正又は改善が必要と認められる事項については、児童福祉施設等の代表者から改善計画の提出を求める。
3 前項の改善計画の実施状況については、必要に応じ現地に出向くなどして確認するものとする。
4 児童福祉施設等が指導監査による指導に従わない場合は、必要に応じて児童福祉法及び関係法令等に基づく措置を採るものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年3月23日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。