○美波町通級指導実施要綱
平成22年12月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校に在籍する児童に対して、他の小学校において通級による指導(小学校の通常の学級に在籍する学習障害又は自閉症の児童に対して、それぞれの障害に応じた特別の指導を行う場合をいう。以下同じ)を行う上の取扱いに必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の申請等)
第2条 校長は、児童に他の小学校で通級による指導を受けさせる必要があるときは、その学校を設置する市町村教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を申請するものとする。
2 委員会は、前項の申請を受けた児童(就学予定者のうち、就学すべき小学校以外の他の小学校において通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ徳島県教育委員会及び美波町教育委員会と協議した上で、当該児童の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、委員会は、あらかじめ市町村就学指導委員会の意見を聴取するものとする。
4 美波町教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童の氏名及び在籍校を通知するものとする。
2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に通知するものとする。
3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、委員会に通知するものとする。
(保護者への通知、徳島県教育委員会への通知)
第4条 委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するとともに、当該事項に係る特別の教育課程を徳島県教育委員会に届け出るものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 通級指導校の校長は、在籍校の校長の意見を聴いたうえで、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、美波町教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。
2 美波町教育委員会は、前項の通知を受けた児童について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童の保護者に対し、その旨を通知するものとする。町外から通級している児童については、当該市町村教育委員会にその旨を通知し、通知を受けた委員会は在籍校及び当該児童の保護者に対し、その旨を通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、委員会は、あらかじめ市町村就学指導委員会の意見を聴取するものとする。
(その他)
第6条 児童が在籍する小学校において通級による指導を行う場合の取り扱いについては、前各条に準ずる。
(雑則)
第7条 その他、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、美波町教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。