○美波町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年美波町条例第6号)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この附則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第21号)
この規則は、平成29年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。