○美波町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年3月24日

規則第3号

(固定資産税課税免除の申請)

第2条 第5条の規定による固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、地域未来投資促進法第26条による固定資産課税免除申請書(様式第1号)及び町長が必要と認める書類を課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に2部提出しなければならない。

(固定資産税課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、これを審査し、課税免除することが適当であると認めるときは、当該申請者に対し、速やかに地域未来投資促進法第26条による固定資産課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この附則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第21号)

この規則は、平成29年12月14日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美波町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定され…

平成23年3月24日 規則第3号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月24日 規則第3号
平成29年12月14日 規則第21号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年9月22日 規則第13号