○美波町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく町税の課税免除に関する条例

平成23年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第24条の規定の適用を受ける設備を取得し、又は制作若しくは建設した者に対し課する町税を地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用基準)

第2条 この条例の適用を受ける者は、過疎法第24条の規定の適用を受ける設備の取得又は制作若しくは建設に係る生産設備(自家ガス製造又は自家発電に係る設備を含む)で、これを構成する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第5条第1号及び第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第12条第1号及び第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が500万円を超え、資本金規模に応じることを適用の基準とする。

(課税免除及び適用期間)

第3条 課税免除の対象は、過疎法第24条の規定による地方税の課税免除となる固定資産税又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号の規定による固定資産税とし、当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年度(当該日が1月1日の場合には、当該年の4月1日の属する年度)以降3ヶ年度を限度として課税を免除することができる。

(申請)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、同条の固定資産に係る次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業の種類

(2) 土地の所在、地番、地目、地積、用途及び取得年月日

(3) 家屋の所在、用途、構造、床面積、取得価格及び取得年月日

(4) 償却資産の所在、種類、数量、耐用年数、取得価格及び取得年月日

(5) 当該固定資産の属する生産設備の取得価格の合計額及び当該生産施設の操業開始日

2 前項の規定による申請書は、前条の適用を受けようとする年度の初日の属する1月31日までに提出しなければならない。

(指定書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適正であると認めたときは、次の事項を記載した指定書を申請者に交付しなければならない。

(1) 申請者の住所氏名又は名称及び主たる事業所の所在地

(2) 事業の種類

(3) 固定資産又は償却資産の所在地及び種類、数量等

(4) 課税免除の始期及び終期

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく町税の課税免除に関する条例

平成23年3月22日 条例第5号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月22日 条例第5号
令和3年9月21日 条例第8号