○美波町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成18年3月31日

要綱第73号

(目的)

第1条 この要綱は、美波町内にある旧基準木造住宅の耐震改修工事をする者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、木造住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組工法(伝統工法も含む。)及び枠組み壁工法)の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅)をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 技術委員会 旧基準木造住宅の耐震化を促進するため、徳島県木造住宅耐震化促進技術委員会運営規定に基づき設立された委員会をいう。

(3) 木造住宅耐震診断 美波町が徳島県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて実施する耐震診断をいう。

(4) 総合判定 次のいずれかに該当するものをいう。

 徳島県木造住宅耐震診断・耐震改修マニュアルによる総合判定

 技術委員会で認められ、知事が耐震改修補助等を実施するのに適切であると判断した耐震診断等による評点・評価等

(5) 耐震改修工事

地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。

(6) 耐震診断員

美波町耐震診断事業に基づき、診断を実施した建築士をいう。

(7) アドバイザー

徳島県木造住宅耐震診断員・耐震改修アドバイザー登録要綱に基づいて、木造住宅の耐震改修工事を支援するためアドバイザーとして、徳島県に登録された者をいう。

(8) 耐震改修施工者等

徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づいて、木造住宅の耐震改修工事を実施するため耐震改修施工者等として、徳島県に登録された者をいう。

(9) 簡易耐震リフォーム工事

徳島県の住まいの安全・安心なリフォーム支援事業補助金交付要綱(平成23年7月21日施行。以下「県要綱」という。)に基づく簡易耐震化工事及び併せて行う省エネ等リフォーム工事をいう。

(耐震改修工事における補助の対象)

第3条 耐震改修工事の補助対象者となる者は、現に居住の用に供している住宅の所有者で、耐震改修施工者等による次項以降の補助対象工事を行う者とする。ただし、住宅の所有者と親子関係にある者など町長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。

2 補助対象となる工事は、前条第3号において総合判定の値が0.7未満と診断された町内の旧基準木造住宅を対象とした耐震改修工事で、前条第4号アにおける総合判定の値を1.0以上とする耐震改修工事又は前条第4号イの総合判定で同等以上であると技術委員会が承認した耐震改修工事とする。

3 前項による耐震改修工事を施工した上で、評点に反映しない部分的な欠陥を改善する工事並びに家具転倒防止対策のための下地補強工事、コンクリートブロック塀撤去工事その他市町村長が減災に寄与すると認めた耐震改修関連工事も補助対象とする。

(簡易耐震リフォームにおける補助の対象)

第3条の2 簡易耐震リフォームの補助の対象となる者は、現に居住の用に供している旧基準木造住宅の所有者で、美波町税の滞納のない者(法人の代表者は法人町民税を含む)とする。ただし、住宅の所有者と親子関係にある者など、町長が特に認めた者はこの限りでない。

2 簡易耐震リフォームの補助対象となる住宅、工事及び経費は、県の住まいの安全・安心なリフォーム支援事業補助金を同時に受けるもので、その要件等については、県要綱第3条及び第4条の規定を準用する。ただし、この場合において、県要綱第3条及び第4条中「県内」とあるのは、「美波町内」と読み替えるものとする。

3 前条に規定する耐震改修工事の補助を受けている者は、簡易耐震リフォームの補助対象とはしない。

(補助金の額等)

第4条 耐震改修工事に対する助成額は、次に揚げる額の合計額とする。

(1) 町長は、前条の経費に相当する金額の2/3かつ1棟につき60万円を限度と町長が住宅の耐震改修等の緊急促進事業として採択したものについては、この60万円に経費の1/6の金額を30万円を限度に加えて交付することができる。

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 助成額の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

3 簡易耐震リフォームに対する助成の金額は、第3条の2第2項に規定する簡易耐震リフォーム工事に対し町が加えて、その経費の1/4の金額を20万円を限度に交付することができる。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に耐震改修工事については補助金交付申請書(様式第1号)、簡易耐震リフォーム工事については(様式第1号の1)をに次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事については改修計画書(様式第2号)

(2) 簡易耐震リフォームについては県要綱第6条に規定する書類とする。

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、アドバイザー(簡易耐震リフォーム工事については徳島県)がその改修工事内容を確認した後、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、耐震改修工事については補助金交付決定通知書(様式第3号)、簡易耐震リフォームについては(様式第3号の1)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請は、当該年度内に工事が完成するものに限る。ただし、住宅の耐震改修等の緊急促進事業として採択したものについてはこの限りではない。

(アドバイザーの工事施工等の禁止)

第6条 補助対象住宅の改修工事を設計したものは当該住宅のアドバイザーとなることはできない。ただし、申請者が希望し、書面で意思表示した場合はこの限りでない。

2 派遣されたアドバイザーは、補助対象住宅の施工に関わることはできない。

(工事内容の変更)

第7条 申請者は、耐震改修工事において補助金の交付決定を受けた後、補助金の額の変更が生じる工事内容の変更をしようとする時は、補助金交付変更申請書(様式第4号)第5条第1項第1号及び第2号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助金の額の変更を簡易耐震リフォーム工事において受けようとする者は、交付決定額の変更を伴わない場合にあっては補助事業変更承認申請書(様式第3号の1の1)に県要綱第9条に規定する軽微な変更に係る添付書類の写しを、交付決定額の変更を伴う場合にあっては補助事業変更承認申請書(様式第3号の2の1)に県要綱第10条第1項に規定する補助金交付変更申請書及びその申請に係る添付書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請があった時は、その内容を審査し、アドバイザー(簡易耐震リフォーム工事については徳島県)がその変更内容を確認した上で、適当と認める時は補助金の交付を変更し耐震改修工事については補助金変更決定通知書(様式第5号)、簡易耐震リフォームについては(様式第5号の1)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8条 耐震改修工事及び簡易耐震リフォーム工事補助対象工事の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。

(工事の確認)

第9条 工事施工者は、工事が徳島県耐震診断・耐震改修マニュアルで指定する中間工期に達したとき及び工事が完了したときは、その工事内容について、アドバイザーの確認を受けなければならない。

(工事の中止又は廃止)

第10条 申請者は補助金交付決定後において工事を中止又は廃止をしようとする場合は、耐震改修工事については工事中止(廃止)届出書(様式第6号)、簡易耐震リフォーム工事については(様式第6号の1)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了報告)

第11条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、工事が完了した日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、工事完了報告書(様式第7号)に別に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による完了報告書を受理したときは、内容の審査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 簡易耐震リフォームについては、徳島県補助金交付規則(昭和58年徳島県規則第53号)第6条に規定する交付決定の写しを確認し、第3条の2に規定する要件を満たす場合に、補助金の額を確定し補助金交付確定通知書(様式第8号の1)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。

2 申請者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするとき耐震改修工事については補助金請求書(様式第9号)、簡易耐震リフォームについては(様式第5号の1)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるものの他、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(書類の保管)

第14条 この事業に関する書類は事業完了後5年間保存するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成21年5月1日告示第25号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年12月20日告示第31号)

この告示は、平成22年12月20日から施行する。

(平成26年4月1日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第9号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美波町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成18年3月31日 要綱第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第73号
平成21年5月1日 告示第25号
平成22年12月20日 告示第31号
平成23年9月20日 告示第24号
平成26年4月1日 告示第17号
令和4年3月18日 告示第9号