○社会福祉法人美波町社会福祉協議会指導監査要綱
平成22年12月28日
告示第33号
1 指導監査の目的
この指導監査は、社会福祉法第56条第1項及び第70条の規定に基づき、社会福祉法人である美波町社会福祉協議会(以下「美波町社協」という。)の運営が適正に実施されているかどうかを個々具体的に調査検討し、必要な是正の措置を講ずること等により、美波町社協の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
2 指導監査の基本方針
この指導監査は、関係法令及び通知による法人運営、事業経営の適否について実施するとともに、運営全般について積極的に指導、助言を行い、美波町社協の円滑な事業の実施を確保することを基本方針とする。
3 指導監査の方法及び回数
指導監査は、一般指導監査と特別指導監査に分けて次により実施するものとする。
(1) 一般指導監査は、原則として年1回の実地指導監査を計画的に実施するものとする。
(2) 特別指導監査は、特に必要と認める美波町社協を対象に、随時実施するものとする。
4 指導実施計画の策定
(1) 指導監査の実施計画を策定にあたっては、前回の指導監査結果等を勘案して当該年度の重点事項を定め、その効果的な実施を図るものとする。
(2) 指導監査の実施時期については、その対象となる美波町社協の事情等を考慮して決定するものとする。
5 指導監査班の編成
指導監査班は、関係法令及び関係指導指針等について、十分に知識及び経験を有する者2人以上をもって編成するものとし、班長は原則として係長以上の職にある者とする。
6 指導監査の事前準備
(1) 指導監査の実施にあたっては、その対象となる美波町社協に対し、その期日、その他必要な事項を事前に通知すること。
(2) 指導監査に必要な資料は、あらかじめ準備を行わせておくこと。
(3) 指導監査職員は、前回の指導監査結果の問題点、その他必要とする事項について事前に検討を加え、指導監査の実効を期すること。
7 指導監査事項
(1) 一般指導監査における指導監査事項は、別に定める調書及び復命書によることとする。
(2) 特別指導監査における指導監査事項は、その都度定める事項によるものとする。
8 指導監査実施上の留意事項
(1) 指導監査職員は、公平不偏かつ親切丁寧を旨とし、指導援助的配意をもって実施すること。
(2) 指導監査職員は、問題の事実を個々具体的に把握し、その十分な解明を行わなければならないこと。
(3) 指導監査職員は、指示又は回答するにあたっては、これを明確に行い、特に上司の指示を要する事項については、その指示を受けた後でなければ、指示又は回答をしてはならないこと。
9 指導監査結果の措置
(1) 講評及び指示
指導監査職員は、指導監査終了後、事務局長以下関係者の出席を求め、指導監査の結果について講評及び指示を行うこと。
(2) 指導監査の復命
指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査の結果について上司に復命するものとする。
10 指導監査結果の指示及び確認
(1) 指導監査の結果、改善又は是正を要する事項については、その内容及び方法を具体的に文書をもって指示すること。
(2) 指示事項に対する是正改善の状況は、期限を付して報告を求めるほか、必要に応じて職員を派遣してその状況を確認すること。
11 その他
この要綱は、平成22年度に実施する指導監査から適用する。