○美波町田井遺跡保存活用施設設置及び管理に関する条例
平成22年10月1日
条例第17号
(設置)
第1条 田井遺跡の保存及び有効な活用を図り、美波町の文化の向上に寄与することを目的として、田井遺跡保存活用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 田井遺跡保存活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町田井遺跡保存活用施設 | 美波町田井字久保686番地1 |
(観覧料)
第3条 美波町田井遺跡保存活用施設(以下「田井遺跡発掘現場跡地」という。)を観覧する者に対しては、観覧料を徴収しない。
(観覧の拒否等)
第4条 美波町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、田井遺跡発掘現場跡地の管理上支障があると認めるときは、その観覧を拒み、又は観覧の中止を命ずることがある。
(損害の賠償)
第5条 田井遺跡発掘現場跡地を観覧する者は、田井遺跡発掘現場跡地の施設、展示品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。