○美波町職員の病気休暇及び特別休暇取扱規程
平成22年10月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この規程は、美波町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下、「規則」という。)に定める病気休暇及び特別休暇の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(病気休暇の承認手続き)
第2条 病気休暇の承認の請求は、病気休暇願(様式第1号)により、あらかじめ医師の診断書を添付し、任命権者の承認を得なければならない。
(短期の病気休暇)
第3条 短期間の病気休暇の承認を求める場合は、医療機関に通院した際の領収書の写し、医療機関で作成した処方箋の写しなどにより、通院したことが客観的に明らかになるものをもって診断書の代わりとすることができる。この場合の休暇期間は、一の証明につき最小限度必要と認める期間とする。
(病気休暇の承認取消)
第4条 病気休暇及び休職期間中であっても、その理由が消滅したときは、任命権者は速やかに病気休暇の承認を取り消し、又は復職を命じなければならない。
(産前産後休暇の承認手続き)
第5条 出産予定日が8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に達した女性職員が産前休暇を申し出る場合には、特別休暇願(産前休暇)(様式第2号)に医師又は助産師の診断書を添付して、任命権者の承認を得なければならない。
2 出産した女性職員が産後休暇を届け出る場合には、特別休暇願(産後休暇)(様式第3号)に出産証明書を添付して、任命権者の承認を得なければならない。
3 分娩の事実のある日(出産日)の翌日から起算する。
(看護休暇)
第6条 規則別表第2第19号中、「子」とは、職員が養育する実子、養子、及び配偶者の子をいい、「中学校就学の始期に達するまでの子」とは、その子が12歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日までをいう。
(看護休暇の承認手続き)
第7条 看護休暇の承認の請求は、看護休暇願(様式第4号)に必要事項を記入し、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
第8条 任命権者は、看護休暇の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(短期介護休暇)
第9条 規則別表第2第20号中、「世話」とは、次に掲げる世話とし、「一の年」とは、1暦年をいう。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話
2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(リフレッシュ休暇)
第12条 規則別表第2第21号に規定するリフレッシュ休暇は、永年にわたり勤続した職員が、心身の活力の維持・増進及び豊かな人間性や創造力の増進を図るため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 リフレッシュ休暇の日数は、日を単位として連続(週休日、休日及び休日の代休日は除く。)して付与するものとし、当該勤続年数に達する日の属する年に付与する。
(リフレッシュ休暇の承認手続き)
第13条 リフレッシュ休暇の承認の請求は、特別休暇願(様式第7号)に必要事項を記入し、取得予定期間の初日の1箇月前までに、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
(補則)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日告示第29号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第20号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月4日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。