○美波町町有施設勤務者の施設用地等の利用に関する要綱

平成18年3月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、町有施設に常勤する者(以下「町有施設勤務者」という。)が、その通勤に利用する(2輪車を除く。以下同じ。)により、もっぱら町有地(美波町が有償により借り受ける土地を含み、町有地の内貸し付けている土地及び管理委託をしている土地を除く。以下「町有地等」という。)を占有する場合の基準を定めるとともに、これに係る受益負担の基準を定め、もって町有地等の維持費軽減を図ることを目的とする。

(利用基準)

第2条 町施設勤務者は、通勤に車両を利用し、勤務の期間その車両の保管のために町有地等を占有しようとする場合は、当該町有地等の管理者に対して町有地等利用申請を行い、その許可を受けなければ当該町有地等を利用することができない。ただし、業務の都合により、主たる勤務地以外の町有地等を利用する場合を除く。

2 前項の規定により町有地等の利用許可を受けた者がその利用を終了することとなったときは、当該町有地等の管理者に届け出しなければならない。

(使用料)

第3条 前条の規定により町有地等の利用を許可した場合は、利用を許可した期間について、月額1,000円以内の利用料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは利用料を減免することができる。

(1) 町施設勤務者が業務の都合により所有車両を利用し、一時的に保管する場合

(2) その他、町長が必要と認めたとき

2 職員駐車場の利用を開始した日が月の途中である場合(月の初日又は初日から当該利用を開始した日の前日までの日が美波町の休日を定める条例(平成18年美波町条例第24号)第1条第1項に規定する町の休日その他の町有地等において通常の執務が行われていない日であるときを除く。)においては、当該月分の職員駐車場の利用料を徴収しない。ただし、当該利用を開始した日の属する月において、当該利用をやめたときの当該月分の職員駐車場の利用料については、この限りではない。

3 既に納付した利用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 前条第1項の規定による許可を得ず、同条規定と同等の使用をした者は、当該利用した期間について、第1項の規定による利用料を徴収する。

(申請等手続き)

第4条 第2条の規定による町有地等利用申請及び町有地等の利用を終了する場合の届け出は、別紙町有地等利用願及び町有地等利用終了届により行うものとする。

(施設管理者の責務)

第5条 町有地等の管理者(以下「施設管理者」という。)は、町施設勤務者に町有地等の利用を許可したとき又は当該許可を取り消したとき(町施設勤務者から別紙町有地等利用終了届があった場合を含む。)は、10日以内に総務課長に報告しなければならない。

2 施設管理者は、町有地等の利用の許可を行う場合には、施設運営に支障のないことを確認した上で、利用の区域を指定しなければならない。

3 施設管理者は、町有地等の利用許可の状況を記録し、これを2年間保存しなければならない。

(利用料徴収の時期、方法)

第6条 第3条の利用料の徴収は、当月分の利用料を当該月の末日までに納入しなければならない。

2 利用料の納入は、給料から控除とする。

3 町長は、利用料の徴収事務を総務課長に委任することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日告示第27号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町町有施設勤務者の施設用地等の利用に関する要綱

平成18年3月31日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 告示第72号
平成23年12月1日 告示第27号
平成30年3月31日 告示第15号
令和2年3月31日 告示第15号
令和4年3月18日 告示第10号